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弁護士の解釈に疑問
http://news.livedoor.com/article/detail/7728256/ こちらのニュースで、弁護士が言っていることをそのまま解釈すると 罪に問えなくなります。 一般常識(常識が確定していないが・・・)で考えると 弁護士の見識を疑いたくなります。 女湯を堂々と覗くと「覗きではない」ので罪に問えないのでしょうか? 女子トイレの堂々と入っていけば罪ではない? ライブハウスなど限られた空間で全裸になっても罪ではない? エガちゃんの事件はあまり詳しくないのですが・・・ 限られた空間だったら罪ではないはず・・・ですよね?
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刑法の解釈は、文言を厳格に解釈することに なっています。 だから、時々一般人の感覚では理解しがたい 事例が出て来るのです。 なぜ厳格なのか、というと、それは刑罰という 深刻な人権侵害を生じることになるからです。 文言上、犯罪にならないと安心してやったのに、 犯罪になる、としたのではたまりません。 皆、萎縮して、自由が無くなってしまいます。 これは罪刑法定主義の一環であり、先進国では 常識の現象です。 ”弁護士の見識を疑いたくなります” ↑ 法解釈としては極めて妥当です。 奇異に感じるのは、堂々と覗くとかいう行為は 想定していないからです。 ”女湯を堂々と覗くと「覗きではない」ので罪に問えないのでしょうか?” ↑ 軽犯罪法では、ひそかにのぞき見るとなっています。 だから堂々と覗くのは罪に問えない、と解釈する のは極めて常識的です。 ”女子トイレの堂々と入っていけば罪ではない?” ↑ 建造物侵入になる可能性がありますから 罪で無い、とは言えません。 ”ライブハウスなど限られた空間で全裸になっても罪ではない?” ↑ 公然わいせつのことですね。 公然とは、不特定または多数が覚知し得る、という意味です。 だから、 そのライブハウスが誰でも入れものなら 公然わいせつになります。 特定の人しか入れなくても、多数であれば 公然わいせつになります。 しかし、不特定又は多数でも風呂であれば、裸は当然ですから わいせつにはなりません。
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- TooManyBugs
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日本は法治国家で罪刑法定主義(法に書かれていないことでは罪に問われない)をとっています。 >女湯を堂々と覗くと「覗きではない」ので罪に問えないのでしょうか? 軽犯罪法第1条第23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 >女子トイレの堂々と入っていけば罪ではない? 軽犯罪法では罪に問えません。 ただし刑法の建造物侵入となる可能性は有ります。 >ライブハウスなど限られた空間で全裸になっても罪ではない? 全裸になるだけなら。 >エガちゃんの事件はあまり詳しくないのですが・・・ だれでも入れる店舗内ですし、業として見せることを目的としているのですから事情が全く違いますね。
ごめんなさい、私もエガちゃんのことはわかりません。 法の解釈は誰しもが同じとは、限りません。 この弁護士先生はそう考えた・・・だけの話です。 目的が「のぞきをするため」と考えられます。 女装で全裸になる目的だけなら、公衆浴場の かぎりではないですから、言い訳なんて通用しない。 覗きをするために浴場に入ったのだから、「住居侵入罪」と 「窃視の罪」は手段と結果の関係になります。 牽連犯(けんれんはん)という言葉があるのですが 普通はこれです。 「覗き見」と「住居侵入罪」の重いほう、 住居侵入罪のみで処罰される。 これが私の考えですが、私も間違っているかもしれません。 のぞき目的の住居侵入と考えられる。
- sutorama
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今回の場合は、被害者不明というところですね そこにいた女性が被害を受けたとして、その人を訴えれば、成立します
- watch-lot
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弁護士の見解のとおりだと思います。 本件は建造物侵入罪です。
- AVENGER
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法を厳密に解釈すると、罪に問えません。 江頭2:50の場合はトルコでやった事件ですし。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E9%A0%AD2:50#.E3.83.88.E3.83.AB.E3.82.B3.E5.85.A8.E8.A3.B8.E4.BA.8B.E4.BB.B6
補足
エガちゃんは、つい最近あった事件の事ですけど・・・
お礼
そう言う事になるのですか・・・ 一般人が考えると納得いかない事がありますね。 でも・・・ 女湯の前で堂々と中を注視していれば罪にはならないと言うことだけ分かりました。