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プロパンガス会社

Aというプロパンガス会社社員に契約書を偽造されガス配管工事が行われました。 2年前まで、新築時よりAというプロパンガス会社を利用してきました。当初と比較し価格が2倍近くまで値上げされたため解約したところ、期間未了を理由に設備代金請求訴訟が提起されました。当方も不当値上げを理由に値上げ金額の返還請求の反訴をしました。その結果、裁判所の和解の勧めから双方請求を放棄することで和解をしました。 ところがこの訴訟で判明したのが、Aと私の契約の経緯です。なんとAの社員がハウスメーカーの社員から私を紹介され、私との契約書を偽造したのです。ガス配管工事は偽造契約書で行なわれました。この会社こんなことまでするんですね。 私は当然この件を公判の過程で問題にしたのですが、別の訴訟原因とのことでした。そこであらためてAに配管図と施工の説明を求めたところ、何も出せないし説明もしないとのことです。既に和解が成立しているので文句があるなら法的にどうぞです。 このろくでなしの会社如何攻めたらいいですか?

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 質問内容には、いつつかのポイントがあります。 >ガス配管工事は偽造契約書で行なわれました。  上記の事柄から、質問者さんは何を請求するつもりなのでしょうか?  第1のポイントはこの点です。  文書偽造により、精神的苦痛を被ったから慰謝料を請求するという話であれば、前の訴訟及び反訴からすると、まさに「別の訴訟原因」です。  第2のポイントは本当に「文書偽造」なのか、という点です。 >ハウスメーカーの社員から私を紹介され  質問文から詳しい事情はわかりませんが、ハウスメーカーはガス設備を設置する権限と義務があったようにも思われます。そうすると、ハウスメーカーは、質問者の代理人としてガス会社と契約する権限があったはずです。権限あるハウスメーカーがガス会社と契約したならば、結論として文書偽造にならないことになります。  第3のポイントは、「裁判所の和解の勧めから双方請求を放棄することで和解をしました。」とあることです。  裁判所における和解では、紛争解決のため、相互に和解調書以外の債権債務がないことを確認するという条項があるのが通常です。要は、これで両者の争いはすべて終わりにします、というものです。  このような条項が定められていれば、もはや文書偽造のことを持ち出すことは出来ません。  質問文から判断する限り、質問者が相手のガス会社の法的責任を追及するのはほぼ出来ないと思われます。  納得されないのであれば、きちんと弁護士に相談されるべき案件です。

ikasamajitugyo
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございます。弁護士に相談してみます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

消費者センターに連絡ぐらいしかないね。 提訴しても、証拠は証明しにくいし。 せめてここで、グチって下さい。 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/atom/1287045759/l50