障害年金で既存障害は考慮されるんでしょうか
最初、平成21年7月25日 初診日 うつ病 既存障害アスペルがー障害、障害認定日 平成23年1月25日ということで診断書を出しました。障害認定日時点では欠勤はほぼなく一般就労でうまく働いていたので不支給になる可能性があるといわれました。現在用は平成24年12月でこちらのほうは労働に制限を受けるので障害厚生の3級じゃないかといわれました。ところが既存障害について受診状況証明書を求められ、初診日昭和62年、終身年月日平成17年7月でアスペルがー障害とありました。結局アスペルガー障害については社会的治癒は認められず、アスペルガーとうつ病は因果関係があるので、初診日は昭和62年になり20歳前の障害になりますということで障害基礎年金に切り替えました。アスペルガーとうつ病ということで総合的な判断で2級になったと思うのですが。アスペルガー障害が治癒したと認められれば、うつ病だけが判断材料になり障害厚生の3級になってしまった可能性はあるんでしょうか?