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この場合ってどうなるの??
東京都千代田区麹町の警視庁麹町署前の路上で今月20日、タレントの武井壮さん(40)の高級外車ポルシェに、同庁の捜査車両が衝突していたことが同庁関係者への取材でわかった。 こういう場合は警察側がお金(修理費)を払うの? その場合は税金から払われるの? ワタスがスピード違反で取られた罰金から払われるのか・・・笑
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普通の事故と同じで、過失割合を算定したあと、修理代をそれに応じて負担します。 修理代をどこから出すのかはそれぞれの事故当事者次第です。 警視庁の警察車両が任意保険に加入しているかは、浅学のため確証はありません。 ざっと調べた限り「保険にはいるより素直に賠償した方が安いため未加入」「加入を進めている。これは支払い等をスムーズにし被害者の便宜を図るため」という説があるようです。 ま、とにかくどっちにしろお金(つまり、都税ですよ原資は)がかかるので、最終的には都議会の承認を経て支払います。 例えば、東京都では(消防車両で、かつ人身事故であるという違いがありますが) http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keisyo/d3090014.html こんな感じで予算措置を執って支払いをする訳です。 #なので、直接払うと時間がかかってしょうがない ##保険だと、保険をかける為の予算を獲得する段階で議会がチェックしている。 では、この支払い原資にスピード違反で取られた罰金が使われているか、というとノーです。 罰金が、刑事罰である罰金(赤キップだったとき。あの手続きは略式裁判なのですよ)であった場合。 罰金は、雑収入として国庫に納められます。これは一般財源なので、その後の使途は決まっていませんし追跡できません。なので、国債費に使われるかもしれませんし、防衛費に使われるかもしれませんし、予備費としてほっておかれるかもしれません。また、地方交付税として地方自治体に配分される可能性もありますが、東京都はずーーーとこのお金を貰っていない自治体なので、罰金が回り回ってこの修繕費に充てられることはありません。 罰金が、交通反則金(青キップで払う奴。こっちは行政罰なのです)であった場合。 この場合、反則金は一旦国に集められた後、交通事故の件数や道路の長さなどで決められた割合に従って地方自治体に渡されます。ただし、このお金は特別会計で、使途が定められています。「交通安全対策特別交付金」といいますが、信号機、道路標識、歩道、道路反射鏡等の交通安全施設の設置や救急自動車の購入等にのみ使用され、交通安全の目的の外には使用できません。 http://police.pref.toyama.jp/cms_sec_police/6116/kj00001656.html つまり、やはり賠償には充てられることがないのです。
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そういう予算を計上しますよね。 警察車両が引き起こす事故もなくはないので 賠償金を盛り込んだ来年度予算案を提案する。 →示談が成立してものから、支払う。 スピード違反の罰金は、 内閣府、総務省及び財務省所管 交通安全対策特別交付金勘定 扱いなので、特別交付金として都道府県や市町村に分配される。 これは、事故発生件数の多い地域に多く配分され 信号機や道路標識、歩道橋などが設置される。 当然、交通違反が多い地域ほど、より交通整備される。 で、タレントですからお金いらない・・・話題になったから。 なんてこともあるかもしれませんね。
- seble
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たぶん、警察車両は任意保険には入らない、入れないでしょうね。レースと同じ危険車両という事で。 で、もちろんあなたの罰金が流用されます。 それだけじゃ足らないから、しばらくは検問強化月間だな、w
- aran62
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http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20130523-00000026-jnn-soci これですね。 記事の内容を見てから「こういう場合は警察側がお金(修理費)を払うの?」の質問をしましょう。 普通は加入している保険火舎から支払われるでしょう。 その結果保険料が上がるのは税金で補てんでしょう。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
警察側に非があれば、当然警察側が損害を賠償 することになります。 被害者は、警察でも、その警察個人でも、どちらにも 請求できるのが原則ですが、通常は警察に請求し 警察が払う、ということになります。 その場合は、勿論税金から支払われます。 警察が税金から払った場合、過失ある警察官にそれを 求償できるか、は一つの問題ですが 警官が弁償したという話は聞かないですね。 尚、警察官が休暇中に制服で犯罪を犯した場合も、 警察側に損害賠償を認めた判例があります。 これも税金から支払われました。
- nosamajin
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状況がこれだけでは判断しにくいので、二通りのケースで説明します。 衝突された側(この場合はポルシェ)の方に非が大きい場合(優先権がないのに先にでた、一時停止をしていない、急停止をした。)場合はされた側が支払うことになるでしょう。 この場合ですと、ポルシェが捜査車両の修繕代を支払う羽目になります。 逆に衝突した側(捜査車両)の方に非が大きい場合(停車中に突っこんだ、前方不注意等々)がある場合は警察側がポルシェの修繕代を支払う、つまり税金で支払うことになるでしょう。