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強制的に寮に入寮、かつ、個人の希望での退寮不可は法律上問題が無いのでしょうか?
このたび、転勤に伴い、引っ越すこととなりました。 現在の住居は、昨年6月の前回転勤時に、現在働いている支店の方で斡旋されたアパートに住んでおります。 支店の近くの寮は空いている状態でのアパート入居でした。 さて、今回転勤にあたり、先方の寮を指定され、洗濯機や風呂等がすべて共同、かつ現在8畳に対し、6畳ということでした。 現在のアパート入居時に購入した家電関係が多く、また、6畳では入らないため、アパートへの変更を希望したところ、人事部のほうで出来ないとの返答、また、入らないものや、必要無い家電等については、実費で自宅に返送、次回使うまで保管しておけ、との回答でした。 自分にとって現在の生活が維持できなくなる上、無駄なものの増加、実家にも負担を強いてしまうため、アパートを自宅として登録、住居手当などは不要ということで、アパートにすることは可能か、という質問をしたところ、一切認めるつもりは無い、との回答でした。 私も困りましたので、今度は、反対に一度入寮した後、やはり自分の望むような生活を送ることに非常な困難があると判断された場合、希望を出すことにより退寮は可能か、という問いをしましたが、それも一切認められない、との返答でした。 正直、そのほかにも、洗濯機や風呂が共同など、現在のアパートの水準にも満たないような建物でありますし、私は共同のそのようなものを利用できない性格なものですから、ますます困っているところです。 まとめますと、 1.従業員に対し、負担を強いるような形で強制的に入寮させること。 2.従業員が希望しても退寮を認めないこと。 これが法律上問題ないか、ということです。 転勤の日取りが迫っておりますので、大至急回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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基本的には、住居地を強制されることは有りません。 ただし、業務の遂行上、どうしてもその寮に入らなければ業務に差し障るなど、合理的な理由がある場合は、それに従う必要があります。 そのような合理的な理由がなければ、入寮を拒否することも、入寮後に退寮することも任意ですが、円満に勤続するには、指示に従うしか無いでしょう。 仮に、合理的な理由がないので、入寮を拒否をして、それを基に解雇など不利益な扱いを受けた場合は、不当解雇の撤回などの訴訟を起こして争うことになります。
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業務上それが必要であるということの説明が出来るのであれば、問題ないかもしれません。 説明できないのであれば問題です。 逆に言うと強硬手段で自分でアパートを探してそこに住んでも会社は懲戒処分は出来るか?という話ですから。 業務上必要であるとの説明が出来なければ合理的な懲戒理由には該当しないので法に抵触するでしょう。 対決するおつもりであればそういう作戦も考えられます。 穏便な方法としては、近くにアパートを借りて、そこを基本的な住まいとするけど、寮の部屋も借りた状態にするという方法も考えられます。
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労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか。