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性を独立できるのですか???

まだわからないので、質問します。 僕は長男なんですが、  将来独立した性(名字)を作ることはでしますか?(今と同じ名字でも別の名字でもかまわない。)  例えば今山田という名字だとすると、将来山田は山田でもまったく別の孤立した山田を作ることはできますか?

みんなの回答

回答No.4

・・・字が違うよ。「性」じゃなくて、「姓」。 日本には戸籍制度がありますが、これは世界的に珍しいことで、かつてヒトラーが国勢管理の為に理想的だとうらやましがっていたとか。(聞いた話です) 欧米等では、住民を把握する為にどのような方法がとられているのかは知らないのですが、戸籍制度のあるのは、世界で日本と韓国くらいらしいです。 韓国は、以前、日本が占領していた時代に、日本軍が勝手に作ったとか、、、、、これも聞いた話で、私は歴史に詳しくないので、興味があったらご自分で調べてみて下さい。 ・・・で、あなたが疑問に感じていることは、この戸籍制度に関することだと思いますが、「戸籍」と「先祖」はまったく別のものです。 将来あなたがなんらかの方法で外国の国籍をとったとすると、二重国籍は持てないので、日本での戸籍を失います。 でも、あなた自信は人間として変わらないし、遺伝子も変わらない、先祖も変わらない。 「生身の人間」と「戸籍」は、違うのです。 ・・・・ということを踏まえて、、、、あなたは将来親御さんとは別の「山田」という戸籍を作ることができます。 (たとえお嫁さんを迎えて結婚後も親と同居しても、婚姻によって、独立した戸籍になってしまいます) さらに。「家を継ぐ」とか「墓を守る」とかも、少しづつ違うので、、、、がんばって悩んで下さい。

  • mukudori
  • ベストアンサー率20% (29/142)
回答No.3

戸籍は外せますが改名となるとそれだけの事情がない限りは難しいです。 >山田は山田でもまったく別の孤立した山田 どんな山田を言いたいのでしょうか。

  • deadline
  • ベストアンサー率63% (1239/1943)
回答No.2

>山田でもまったく別の孤立した山田 ご質問の意味が良くわからないのですが・・・。 戸籍上のことでしたら、『婚姻』(←男性は18歳以上)や『分籍』(←20歳以上)により、 ご両親の戸籍から分かれて別の戸籍が作られますが・・・。 ただし、『婚姻』は相手の名字を名乗ることで別の名字になりますが、『分籍』は、単に戸籍を分けるだけなので、名字が変わることはありません。

fundosi
質問者

補足

山田でもまったく別の孤立した山田というのは先祖からの名前を名乗るのではなく先祖とはまったく関係のない山田ということです。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

死んだ後に、戒名として「山田」とすれば、誰からも認知されない名前には出来ますね。

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