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職務質問など権限あるのは警察官のみ?
職務質問など権限や拘束?できるのは警察官のみですか?他には?駅などでは駅員など?
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- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
警察官職務執行法の第2条1項に基づいて行なわれる職務質問が出来るのは、警察官だけです。 警察官職務執行法 | (質問) 第二条 | 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 > 他には?駅などでは駅員など? まぁ、不審者に対して「あんた何してんの?」って質問しちゃダメって事は無いですが、これは職務や服務規程に基づいて行なわれる、単なる質問って事になるとか。 シカトされても停止させる事は出来ない?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
特別司法警察職員というのがおります。 麻薬Gメン、鉄道警察、労働基準監督官など結構ありますよ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E8%81%B7%E5%93%A1 尚、職務質問は任意ですから、権限があると いっても、あまり意味はありません。 それに現行犯なら一般市民でも逮捕できます。 (現行犯逮捕) 刑訴法 第213条 「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」
お礼
わかります
- takis
- ベストアンサー率50% (2/4)
1回目の追伸 警察にきてもらうまでの間ですが、 拘束してはならず でも 逃げられても困る事でしょう。 あくまで拘束できませんから、逃げられたときのことを考えて、 ◎性別・身長・見た目年齢・身に着けているもの・顔の特徴・場所・時刻・状況などなど を記録 ◎拘束ではなく、ここに留まるのを協力してください。と言う事で、なるべく発生場所 に留まってもらう。別室に連れて行くのは、本人の意思で行った事にしなくてはならない。 (でもそれが本人が犯行を認めた要因にもなってしまうらしく、トラブル拡大に繋がる) また。別室に連れて行ったら、逃げられるように考慮するのも変な話だが、仕方ない。 ですので、警備員の常套手段では、お願いしますからご協力くださいと、叫んでしがみつきます。 つまり、抑えるのでなく、拘束するのではなく、お願いしますの心でしがみつくのです。(半笑) 警備員でなくても、裁判時問題にならないようにリスクない方法です。
お礼
悪いことをしていない場合、質問などに答える必要も無い しがみつくとありますが、触ることは問題にならない?
- takis
- ベストアンサー率50% (2/4)
警察官の特権ですね 駅員が昔の国鉄職員でしたら、国家公務員で特に駅長さんは、逮捕権まで あったと聞きますが、今では民間ですので普通の人です。 もし職務質問的な(警察で無いので ・・・的なと言う表現になります) 事をしているならば、何かあった時のリスクは承知した上の事でしょう。 とにかく、職務質問にはリスクが伴うのです。 一般の方たちも、同様リスクがある事をしらなければならず。みな勝手に 知らず知らずにやっていることですよね! 警備員の方も一般人と同じですので、また 仕事ですので、リスクは、 追ってはならず、知らず知らずやってしまうのはもってのほか大問題です。 「いかがされましたか?」までが関の山、どう答えられようが「こんどから気をつけてください」 です。 せめては、顔を覚えておいて、「先日 ご注意しましたよね」と言って、警備員ならクライアントと 相談しながら、警察を呼んで、職務質問してもらう。と言う事です。
お礼
私の知りたい情報にあっています。 警察官以外は質問できないですが、店舗などでは店の土地に入っている場合、普通では無い人がいた場合質問はできる?万引きGメン? 怪しくない場合は何もできない?
お礼
犯罪をしていない者が、無視して去っていくことは可能かな?警察官以外の質問に