警察官職務執行法の第2条1項に基づいて行なわれる職務質問が出来るのは、警察官だけです。
警察官職務執行法
| (質問)
第二条
| 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
> 他には?駅などでは駅員など?
まぁ、不審者に対して「あんた何してんの?」って質問しちゃダメって事は無いですが、これは職務や服務規程に基づいて行なわれる、単なる質問って事になるとか。
シカトされても停止させる事は出来ない?
お礼
犯罪をしていない者が、無視して去っていくことは可能かな?警察官以外の質問に