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弁護士の「職務権限」とは?
弁護士本人から訴えられています。 (特別送達は受け取っていません) この場合弁護士の職務権限を行使することは可能でしょうか? また職務権限とはどのようなことをされるのでしょうか? 本籍地を調べたり、個人情報を調べだすの正当な行為であり、お手のものでしょうか? 現在住民票とともに海外に逃げる予定です。 よろしくお願いします。 (誹謗はご遠慮願います。)
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正当な理由があれば、弁護士でなくとも住民票等の閲覧は可能です。 個人情報詮索については、弁護士が私立探偵に依頼する事もよくありますね。 弁護士本人に情報探査能力が無くても、第三者に依頼すれば関係ありません。
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- tk-kubota
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一般的に弁護士が原告や被告となる場合は知り合いの弁護士に依頼します。 受任した弁護士は、一般から受任したと同じように弁護士活動します。 しかし、実際には、2人の弁護士が協力しあって法廷戦術を練りますが、逸脱はないと思います。 何故なら、逸脱行為があったとしても裁判所は無視しますし、そのようなことがあれば、今後の弁護士活動に影響します。 もともと、弁護士は裁判官の顔色を見ながら進めます。 「金支払え」と云うような事件では戸籍は関係ないので調べることはありません。 刑事事件でしたら、生い立ちや日頃の生活など事件に結びつくようなことは調べますが。
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はっきりいうと全く理不尽な訴えですが、弁護士のあの手この手の主張で一般人がかなうわけがありません。 そのためにもしやられたらどのような対策が講じられるのか今のうちに勉強したいと思っています。 依頼目的(名目?)でこの弁護士が勤めている弁護士事務所や同じ弁護士会の事務所に事実を相談するのは止めたほうが良いでしょうか? 有難う御座います。
- tantei007
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私は専門家でないです。なので、私の考えを言っておきます。具体的に何かする可能性は0パーセントに近いと思います。なぜなら、弁護士のような人からすると訴訟価額が220000円と非常に小額であるので、弁護士法に抵触するような事をしたら割にあわないからです。
お礼
ただ、この者が反論できないとの前提で訴えてきていますので、やりかねないと思います。 はっきりいうと全く理不尽な訴えですが、弁護士のあの手この手の主張で一般人がかなうわけがありません。 そのためにもしやられたらどのような対策が講じられるのか今のうちに勉強したいと思っています。 有難う御座います。
- tk-kubota
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「弁護士本人から訴えられています。」と云うことと「職務権限を行使」とは、全く別なことなので、ここでは弁護士の職務権限について考える必要はないと思います。 弁護士以外の者でも職務権限は数限りなくありますし、弁護士でも職務権限はない場合もあります。 もともと弁護士の職務権限は「依頼者から委任を受けた範囲」であって、弁護士なら何をしてもいいわけではないです。
お礼
有難う御座います。 私が気になったのはそのことで、原告としての弁護士と、依頼された弁護士かということです。 いくら弁護士としても原告としてなら弁護士の職権を利用して行ってはいけないことがあるはずですが、例えばどのようなものがあるのでしょうか? この弁護士ならやりかねないのです。 お時間がありましたら教えてください。
- tantei007
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職務権限というか弁護士会照会の事でしょうか?弁護士が弁護士会を通して役所や会社等に、問い合わせをして、個人情報を調べますが、回答は強制ではないようです。ただ、現実には、他の回答者が答えている通り探偵等に依頼して調べる等も行っており、調べ上げているようです。
お礼
有難う御座います。 この弁護士に約20000円で訴えられ、その後反論したので慰謝料20万円よこせと追加訴訟してきました。 後者については認められなかったのですが裁判所に確認したところ控訴してきました。 (特別送達を受け取っていません) もうわけがわからず逃げています。 弁護士の職権を利用して原告が対応してくることが十分に考えられます。この場合、やってはいけないことでやってくる可能性のあるものは何かないでしょうか。 アドバイスいただけたら幸いです。
お礼
有難う御座います。 また弁護士の職務権限についてはどのようなものがありますでしょうか?