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警察からの職務質問について

警察からの職務質問について 自転車通勤しているのですが、出勤前に警察の職務質問に答えてる時間が無いので拒否したいと考えてます。 1、声をかけられても無視したり、持ち物検査、免許証の提示を無視して、その場から立ち去る 2、自転車防犯登録番号を照会させてほしいと言われても断り、その場から立ち去る 3、夜中の自転車ライトつけ忘れ、片耳イヤホン着けてる、傘さし運転の注意を無視して、その場から立ち去る 1から3番まででやったら罰則があったりするものを教えてください。 また、1から3番を回避する方法など教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • 19690318
  • ベストアンサー率23% (97/407)
回答No.8

他の回答者の方のように普通に笑顔で免許証などを提示して「事なき」を得るのが一番早いです 変な挙動があるとすぐに警察はデータ化して、要注意人物としてブラックリストにのり、変な事件があった時に容疑者とし て100%リストアップされ、さらに近所や会社や友人が事情聴取を受け、現住所にいずらい立場になります 毎回ですよ 容疑者にされるのは・・・ ちなみに3は犯罪で、自転車は反則通告制度除外なので悪質犯は即検察庁行で前科持ちになる可能性があります 前科も一生ものですで法曹界から記録は消えません かえってお巡りさんと知り合いになる方が得策です 残念ながら職質は治安維持に必要な国民の受忍義務の一つです オラオラは得策ではないのです

その他の回答 (7)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.7

>自転車防犯登録番号を照会させてほしいと言われても断り、その場から立ち去る 富田林署から逃亡したやつが、まさかの「自転車で日本一周」を称して旅に出ていたことが判明しました。 その道すがら、高知警察だかどこだかが一度彼に職務質問をしたものの、彼の乗っていた自転車の防犯登録番号の照会をしないままにしていたことが判明しました。 さて質問者さん、それをどう思いますか。警察の職務怠慢だと思いますか、それとも警察官は当然の仕事をしたと思いますか。 まあ警察側からすればそのときちゃんと照会していたらそこで逮捕できたじゃないかとなります。質問者さんの論理が通るなら、覚醒剤を持っている人は皆な警察官を無視してその場から立ち去ればいいということになりますね。 >1から3番を回避する方法など教えてください 「はいどうぞ」と運転免許証を見せることです。これですぐ終わります。あまりにアッサリ出てくるとお巡りさんも拍子抜けして「ご協力ありがとうございました」って解放されます。みんな妙に粘るから余計な詮索もされるのです。

回答No.6

追記。 書き忘れました。 「トイレに行きたい」と主張した後、職務質問中に公衆の面前で脱糞する必要があります。

回答No.5

>また、1から3番を回避する方法など教えてください 以下の記事のように「トイレに行きたい」と主張して下さい。 https://www.oricon.co.jp/article/527341/

noname#233772
noname#233772
回答No.4

1、声をかけられても無視したり、持ち物検査、免許証の提示を無視して、その場から立ち去る 「声をかけたら逃げた」とみなされ、職質どころか逮捕される理由になり得ます。これは私人逮捕できる条件にもなるので、くれぐれもご注意を。 2、自転車防犯登録番号を照会させてほしいと言われても断り、その場から立ち去る よけいに怪しまれて時間を取られますよ。 3、夜中の自転車ライトつけ忘れ、片耳イヤホン着けてる、傘さし運転の注意を無視して、その場から立ち去る 道路交通法違反です。 3は通勤とは関係のない話で、しかも道路交通法違反。場合によっては逮捕・拘禁もあり得ます。1と2の場合は、通勤途上で時間のゆとりがないことを告げて社員証を提示して身分を明らかにし、どうしても用件があるなら後日出頭する旨を告げれば、さほどかたくなに職質にこだわる警察官はいないと思いますよ。 それでも中には日本語が通じない警察官もいますから、そのときは付き合ってあげましょう。会社に遅刻したら、警察本部の監察官に通報してやればいいのです。

回答No.3

1、2、公務執行妨害 3、自転車安全運転規則違反 あなたが自ずと引き寄せているじゃあないですか。 検閲には応じる。何も疑われなければ、一言言ってやれば良いこと。 目を付けられていますね。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

こんにちは。 警察の職務質問も公務ですから、拒否をすれば「公務執行妨害」の罪に問われて逮捕される恐れがあります。 勿論、自転車防犯登録の照会を拒否すれば公務執行妨害になりますし、自転車の無灯火や傘差し運転の注意を無視して立ち去ろうとすれば不審者として職務質問を受けるでしょうから、その職務質問も拒否すれば公務執行妨害の罪に問われます。 ちなみに、軽い交通違反で交通機動隊の警察官に停止を命じられ自動車運転免許証の提示を求められた時に提示を拒否しようしたら、警察官から「提示しないなら公務執行妨害で逮捕しますよ」とハッキリと言われたことがあるので渋々と提示しましたが、運転免許証を提示したところ直ぐに反則切符に記入し始めたので抗議した時も公務執行妨害で逮捕すると言われました。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

警察官による職務質問は警察官職務執行法によって規定されている警察官の権限の一つです。第二条第三項には「拘束したり、連行したり、答弁を強要したりはダメ」と書かれています。これだけ見れば「拒否できる」と思えますが、ここには職務質問に対して「応じなくてもよい」とは規定がありません。 建前上は「任意」ではあるのですが、強制に近いものがあると解釈するのが妥当です。 職務質問は「何かおかしなことをしていないかの確認」で、片っ端からやるものではありません。これを拒絶することは「何かやっているのではないか」という疑念に変わっていきます。つまり、素直に応じたほうが(やましいことがなければ)早く解放されるということになります。 職務質問に応じずに立ち去ろうとした場合は警察官は武力の行使が認められることになります。過去、裁判で警察官の武力行使が認められた範囲内では、「立ちふさがる」(進路妨害)、「自転車の荷台をつかむ」「相手の腕をつかむ」(逃走防止)などがあります。 結局、職務質問を拒否し続けたことで、別件による現行犯逮捕や令状を取られるところまで行きつく可能性もあります。 よって、 1.立ち去ろうとした場合に警察官に接触して公務執行妨害を取られる可能性。拒否を理由に拘束されはしないが、逃走防止の武力行使が行われたり、捜索令状の請求が行われてより長時間「職務質問」される可能性がある。 2.同上。 3.自転車は軽車両に該当するため、無灯火と傘さし運転は「安全運転義務違反」で罰金5万円の罰則があります。状況や都道府県条例によってはイヤホンを付けての運転も罰則があります。つまり、これを注意するために停車を促したのに「逃走」するようであれば、道路交通法あるいは都道府県条例の違反行為の現行犯で逮捕される可能性があります。これについては職務質問ではなく、道路交通法や条例に基づく取り締まりです。 3は素直に停車し、反省して質問に応じれば過去に注意歴がなければ「警告」で済むかもしれません。 1,2は基本は「立ち去らず」が時間のかからない方法と言えます。 何が何でも職務質問を回避したいというのであれば、あなた自身が警察官になるか、法曹資格を得て「法律で対抗」できるようにすればよいでしょうね。

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