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他名義でアルバイトって合法なんですか?

困っています。 うちの会社ではアルバイトを採用する際、2ヶ月働いてもらったら1ヶ月休んでもらうという 変わったルール?(うちの会社だけかも)があります。このため毎月の交番(シフト)を組 むのにもそれを加味して作成しなければならず、いつも大変頭をひねらなければなりません。 どうして休んでもらわなければならないのですか?と質問したところ、違法だからという回答 をもらって納得していました。 しかし先日、うちの会社の他の営業所が誰か他の人の履歴書なりを揃えてその人の名前 で働いてもらうことで問題をクリアしていると聞きました。支店長もセンター長も普通のこと として今までもそうしていると聞きました。 自分のところの上司に確認したところ、「そんなのは駄目に決まっている」と言われてしまい ました。実際にそういう手段でクリアしている営業所もあるのに何故駄目なのか全くもって 納得できません。もしそういう方法でクリアできるのであれば今いるアルバイトの方にも継 続的に働いてもらえると思います。 本当にそういう手段が違法なのか、またグレーゾーンなのか…そもそも2ヶ月働いたら1ヵ月 休まなければならない法律なんて本当にあるのか、全く分かりません。 法律ではなく条例では?とも思いましたが地域によって差があったりもするのでしょうか? また他人名義で業務中、怪我等発生した場合は問題ないのでしょうか?所得税等の問題 も心配です。 ちなみにその方法でクリアしているのは名古屋市天白区の事業所です。 法律等に詳しい方おられましたらご指南願います。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

事業者が雇用する場合には、その雇用条件や実態に合わせて、各種保険制度の要件を満たすような状況となり次第、それぞれの保険に加入させなければなりません。それが社会保険である健康保険・厚生年金保険、さらには雇用保険があるのです。 そしてその手続きも面倒なことと保険料負担が従業員だけでなく、雇用主にも発生するのです。 各種保険の制度の要件を満たさない雇用契約を作り上げることで、会社は節約などをしているのでしょう。従業員のための方法ではありませんね。 名義借りなどは問題行為ですね。税務で言えば、脱税行為になるでしょう。だって、給与収入を分散させることなどにより不当に所得税を免れる行為になっているわけですからね。源泉所得税では、負担義務を給与をもらう人となりますが、納税義務者は会社でしょう。 そして、社会保険や労働関係の法令についても、実態と異なる名義借り行為を行っていることで、法令に反していることでしょうね。 最後に悪い考えかもしれませんが、労災保険は従業員の記名のない保険であり、支払い給与額による保険料納付となります。ですので、労災事故があれば、ごまかしでも保険給付が受けられる場合があるようです。ただ、労災保険料の計算に含めていない給与の従業員について行えば、不正になるでしょうね。また、労災の給付を受ける際の手続きで雇用保険の加入要件を満たしており、加入手続きが済んでいないようなこととなれば、大きな問題になるかもしれません。 悪いことは言いません。そのような法律違反を隠すようなことを行うようなところで働くべきではないと思いませんね。転職などを考えられることをお勧めします。

回答No.2

2ヶ月以内の期間を定めた雇用の場合、健康保険の被保険者となることができません。 通常の使用者については、会社が折半して保険料を支払わなくてはいけませんが、(加盟保険事業者が社会保険事務所の場合)それを逃れようとしているように見えます。 雇用保険については↓を見てください。2ヶ月未満だと雇用保険にも入れないようです。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-34821/ 普段は何事も無くやっているのかもしれませんが、他人の履歴書とかよくないですし、病気や事故のときどうしているのでしょうか? 労働相談の窓口や加盟している保険組合に相談してみてはいかがでしょうか。

回答No.1

職種はなんでしょうか?

papamama0325
質問者

補足

職種は集配作業員と内勤事務、仕分け作業員です。