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事務所の又貸しについて
現在借りている事務所が広いため、事務所をパーティションなどで2区分し、1区分を他の法人の事務所用として又貸ししたいと思っています。 大家さん及び又貸し先の法人とは了承は得ています。 この場合、法律違反となるのでしょうか? また、税務調査などで問題となることはあるでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
それだけで法律違反になることはないでしょう。 ただ、経費の負担内容によっては、税務調査で問題になるかもしれません。契約書の類でしっかりと区分したり、公共料金などのメーターなどの設置も考える必要があるかもしれませんね。 また、許認可事業・国家資格者事務所などの場合には、しっかりと区分しなければならないことが多いです。お考えのパーティションによっては問題になるかもしれません。ご自身の事業と貸す相手の事業によっては、後のトラブルになりかねませんね。
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- big_egg
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回答No.1
大家さんが了承していれば問題無いハズです。 税金については、きちんと処理(又貸しの家賃を収入として処理)していればこちらも問題無しだと思います。 ウチは無断で又貸しされ家賃未納という事で、裁判まで行きました。 結果は勝訴で分割で家賃の支払いを受ける事に。 このような事にならないように、大家さんと又貸し先に一筆交わしておきましょう。
質問者
お礼
双方から了承を得ていれば問題ないのですね。 ありがとうございます。
お礼
きちんと契約書等で証拠を残しておかないとマズイですね。 ありがとうございます。