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貸したお金は返しなさい
友達にお金を貸しています10万円です 彼女はアチコチに借金まみれで入院しているとか 返してとメールしたらメアド変えて電話しても出なくて、伝言に入れたら 医師が脅迫伝言が来ていると言われたらしいです 医師が人の携帯の伝言を無断で聞きますか、医師が私を脅迫罪で訴えるとかそれも嘘だと思います 入院も嘘だと思います。 民事裁判にかけることが出来ますか
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- fuukakou
- ベストアンサー率22% (200/870)
友達でいたいなら金の借り貸しはしてはならない と言う言葉を思い出しました。 借金はトラブルの源です。 そう言って、返そうとしない相手なら、残念ながらお金は返ってこないでしょうね。 勉強代だと思って諦めた方がいいでしょう。 ただ、さらなる借金の申し出を断るため、友達としては切った方がいいでしょうね。
- nonocha012
- ベストアンサー率18% (78/427)
どうだろう。 裁判ってお金かかるんじゃ? 私は親から「お金は貸すな、借りるな。貸すなら相手にあげるつもりで渡すこと。」 と教えられました。 質問者さんは教えてもらえなかったのかな。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
因みに、借金の裁判(債務と債権を確定する為の裁判)って「民間人が自分で作成した借用書に代えて、裁判所が作ってくれた公的な借用書に取り替える」って意味しかありません。 なので、勝っても「貴方は債権者に確定しました。相手は債務者に確定しました」って言う判決が出るだけ。 裁判所が貸してたお金を取り返してくれたりはしません。 なので、判決が出たら、判決が時効で消えてしまう前に、自分で、相手から取り立てしないといけません。 せっかく裁判で勝ったのに、相手がのらりくらりと逃げ回って時効が完成しちゃえば「はいそれまでよ」です。 なので、もし、ちゃんとした借用書があるなら、その借用書を闇金融業者(ヤクザ)にでも売っちゃった方が良いです。その方が、確実にお金になります。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>民事裁判にかけることが出来ますか 出来ますよ。 但し、裁判で勝っても、相手が払うのを拒否すれば、1円にもなりません。 最初から払わない人なら、裁判して負けたって払いません。 裁判しても払わないのは明白ですから、勝訴判決を武器にして「自分で法的な取り立て」をしないといけません。 例えば、裁判所に費用を払って、差し押さえを行うとか。 で、差し押さえしても、差し押さえた銀行口座などが空っぽなら「空振り」になっちゃって、費用だけ丸損です。 差し押さえが上手く行っても、差し押さえた上で、費用をかけて「強制執行の手続き」も必要です。 こういう手続きは素人には不可能なので、このような法定手続きをするには、弁護士を雇う必要があるでしょう。 で、弁護士を雇えば、10万円を回収する費用に最低でも30万円くらい必要になります。 それ以前に「貸した」っていう証拠が無いと、裁判で負けて裁判費用を払わされて大赤字になるだけです。 たった10万円じゃ、民事裁判して勝っても赤字になりますよ。やるだけ無駄です。 今の世の中「10万円貸す」のは「寄付と一緒」です。 法的手段を用いて借金の回収をする意味があるのは、少額訴訟制度が使えない、60万円を超える借金を回収する時だけです。 60万以下の借金は、回収するだけ無駄で、寄付したと思うしかありませんよ。
- zx007007
- ベストアンサー率8% (1/12)
残念ですが、(借りた金は返すな)と言う本が出版しています。一度読んだ方が勉強になりますよ。
なんで、そんなのと友達付き合いしてるのか不思議です。 諦めた方がいいですね。 時間の無駄です。 まあ、督促状を出すとかもできますが。 帰るかどうかより、相手を追い詰める?効果はあるかもですね。 もっとも、借用書がなければ単なる水掛論ですが。
- necolip
- ベストアンサー率23% (79/336)
今のご時世、貸す側が弱者です。 10万程度のお金はあげたつもりでいないと駄目です。 返ってくれば儲けもんと思っておきましょう。
- nakammo
- ベストアンサー率34% (39/112)
裁判しても赤字ですよ。 貸した金はあげたものと思え。 こういった心持ちが貸す側には必要かと思います。