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離職票のチェック方法と賃金についての注意点
- 離職票のチェック方法とはんこ押しの前に注意すべきポイントについてまとめました。
- 離職票に書かれる賃金には月給やボーナス、交通費が含まれる場合があります。
- 離職票に書かれる賃金は、何か月分の賃金を指すのか、計算方法について解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
KUNISAN2さん、はじめまして。 私は専門家ではありませんので、詳細なところまでは分かりませんが、自分の経験と公共職業安定所で配布している資料からお答えできる部分について回答させていただきます。 まず、離職票の賃金欄に記載する賃金の対象期間ですが、離職日から遡って1ヶ月ごとに区分した各1ヶ月について、賃金支払の対象となる出勤日数が14日以上ある月のみを対象として、6か月分になるまで遡ります。 具体的には、退職日が3月20日なので、 2月21日 ~ 3月20日 1月21日 ~ 2月20日 12月21日 ~ 1月20日 11月21日 ~ 12月20日 10月21日 ~ 11月20日 9月21日 ~ 10月20日 の6ヶ月になります。 この中でもし、14日未満の出勤しかない月があれば、その月は対象外となり、さらに1ヶ月遡ります。 次に、この対象となる6ヶ月に呼応する賃金支払対象期間(賃金計算上の締め日ごとの区分)ごとに、支払われた賃金額が記載されます。 質問者さんのケースでは、毎月の締め日と退職日が一緒ですので、賃金支払対象期間も上記の区分と同じになるはずです。 さて、離職票の賃金額に記載される、賃金の対象となるものですが、公共職業安定所で配布している「事業主の行う雇用保険の実務」という冊子には次のように記載されています。 基本的には、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの全てとなっています。 労働の対償として支払うとは、 (1)実費弁償的なものでないこと (2)恩恵的なものではないこと となっています。 (1)は、業務交通費や出張旅費、制服・作業着など以外 (2)は、退職金、祝い金、見舞金、慰労金など以外 が該当しますので、これらは賃金に含まれません。 ですので、これら以外に支給されるものは、原則賃金となります。 扶養手当、時間外手当など各種手当、通勤交通費も賃金になります。 なお、通勤交通費をまとめて支給されていた場合は、ご指摘の通り、月割りに直して加算されます。 また、現物支給も換算されて賃金とみなされます。 (例:通勤用の定期券、食事、社宅等の住居など) 例外として、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、雇用保険料の算定には含まれますが、離職票の賃金額には含まれません。 この冊子には、「賃金とするもの」、「賃金としないもの」が一覧で記載されています。 web上で同じようなものがないか探してみたのですが、見当たりませんでした。 詳しく知りたければ、職安に行けばもらえると思います。 なお、その他の記載事項についてですが、通常多くの方が気にされるのは「離職理由欄」ですが、質問者さんのケースでは自発的な転職とのことですので、これは問題ないでしょう。 その他は、住所、氏名、被保険者番号などの基本事項と、雇用保険の加入期間(被保険者となった日)ぐらいでしょうか。 ちなみに、私は過去数度、離職票をもらった事がありますが、会社で内容を確認したことは一度もありませんでした。
お礼
kurichan-ganbaさん、始めまして。 お返事遅れ大変すみません。 質問しておいて生意気ですが、 大変よく勉強されているような気がします。 ご説明も丁寧で大変参考になりました。 ありがとうございます。 ほんと辞めるときはすべてをクリアにして 辞めたいものですね。(^^)