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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リサイクルショップへ売ったのが偽物だったら)

リサイクルショップで売ったブランドバッグが偽物だった場合は返金する必要があるの?

このQ&Aのポイント
  • 3月の初旬に片付けをしていたらバブル時期にプレゼント用に買ったブランド物のバッグが出てきてリサイクルショップで5万円で売れました。
  • しかし、連休前にリサイクルショップから電話があり、バッグが偽物であることが判明したため、返金を求められました。
  • しかし、購入から1ヶ月半も経っており、また使用済みであるため、返金する必要があるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

私は法律の専門家では有りませんが、購入する方は本物か偽物かを判断して購入していると思います。 本物と判断したからあなたからその品物を購入したと判断すべきです。 また、先の回答でも記載しましたが「偽物なら専門家が見ればすぐに判断は出来ます」。 相手も商売しているのと、こちらは偽物と思わず売りに出した物が買い取られただけの判断は通ると思います。 リサイクルショップなら責任を持って価格を決めて買い付けているでしょう。 それを転売して利益を上げています。 その品があなたから買ったものとの証拠が有っても、売買契約完了後機関が空いての取り消しはいかがなものでしょうね。

noname#205656
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

このサイトに無料法律相談があります。 画面右の「無料法律相談」をクリックして相談されたら如何でしょうか。 URL://www.hou-nattoku.com/consult/958.php

noname#205656
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.2

(1)こちらが悪意を持って売ったのではない。 (2)相手側が納得して代金を支払った。 (3)商取引での1か月半以上経過している。  商品の確認は買い取る時にすべき(この場合は確認しているとみなされる)こと。 以上の事だけでも取引は完了していると思います。 ましてゃ詐欺罪まで問われる事は無いと思います。 >また、素人にはわからないですが、ロゴの取り付け位置の違い、仕上げが粗悪って専門家なら直ぐに分かるのではないですか?  確かに専門家であれば簡単に分かります。  でも購入した相手もそれを間違いがないと判断して代金を支払ったとみるべきでしょうね。 わたしも法律の専門家では有りませんが、先にも回答しましたが骨董品を購入して偽物と分かっても売った側が詐欺罪で訴えられたとは聞いた事が有りません。

noname#205656
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#205656
質問者

補足

今、テレビで良く似た事例の法律相談してましたが、錯誤(偽物を本物と思って店側が買った)による取り消しができると言っておりました。 ただし、買主に重過失がない場合に錯誤による取り消しが可能。 専門家なら簡単に偽物と見抜けるのに本物として買取った場合は重大な過失があるとして錯誤による取り消しはできないとも言っておりました。 ロゴの位置、仕上げが雑な場合、専門家なら見抜けるのでしょうか? ここが争点のようです。 連休明けに行動しようと考えてますが、私の場合は取り消しに応じなくて良いでしょうか?

回答No.1

一度契約が成立し、品物を渡しこちらも現金を受け取った事実があり、後で偽物だから解約とはならないでしょう。 例えば骨董品を10,000,000円で購入し、鑑定してもらった結果1,000円の品物だったとしても解約はできません。 リサイクルショップか買った時点で契約成立、返金する事はありません。

noname#205656
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#205656
質問者

補足

知人は偽物だったんだから返さんと詐欺罪で訴えられるん違うって言うんですが、店から電話がかかってくるまで、本物と思ってました。 私は返金しないと詐欺になりますか? 何時、偽物とわかったかは関係ないのでしょうか?

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