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就労ビザ取得と前科について

この夏ごろから海外への転勤を言い渡されました。 行き先はまだ未定ですが、中国か 東南アジア(タイ、ベトナム、シンガポール、インドネシア等)です。 困ったことに、私は3年前の4月に痴漢で捕まっています。 言い訳がましいですが、冤罪です。 会社にばれるのが嫌で、泣き寝入りしました。 迷惑行為防止条例違反ということで、 3万円の罰金で済みましたが、 警察で指紋や写真もとられました。 この度、就労ビザを申請しなくてはなりませんが、 これが原因で認可されなければ、 会社にもばれ、結局辞めなければなりません。 そうなるくらいなら、その前に自ら辞めた方が・・・ とも考えています。 どなたか相談にのってください。

みんなの回答

  • POKIE
  • ベストアンサー率33% (266/784)
回答No.2

タイ在住のものですが、大丈夫なんじゃないですか(楽観主義者)。 VISA所得程度では犯罪暦まで調べられませんよ。また、自己申告で犯罪暦について述べる部分があるかもしれませんが、そこには無し、と書いて置けばよいです。いちいち調べるわけじゃなし…。厳密には嘘ですが、タイは法の運用に厳しい国じゃないから… ただし、永住権所得には犯罪暦調査があります。日本大使館にて指紋をとられ、それを日本の警察で照会して犯罪暦が無いかどうか確認します。したがって、永住権所得は難しいと考えてください。 出張、駐在員の犯罪証明業務なんか引き受けていたら日本の警察だってたまったもんじゃない。何万人もいるんだから。ご心配なく。

  • ushikun
  • ベストアンサー率32% (79/246)
回答No.1

こんにちはです。 正確かどうかは分かりませんが、 こんな事が掲載されていました 一度参考URLを見て下さい。

参考URL:
http://jac.jac.com.sg/Japan/visa.php

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