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セクハラ

仕事関係で上司が部下に対して、 強制・・・とまではいかなくても雰囲気で断れない状況で関係をせまったり、セクハラにあたるものをする時 法律上のちゃんとした名前ではどのような罪に当たるのでしょうか?

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noname#13376
noname#13376
回答No.4

セクハラ行為そのものを禁じたり罰したりは、法律上はできないとおもいます。 職場におけるセクハラは、均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)に以下のように書かれています。 第三章 女性労働者の就業に関して配慮すべき措置 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮) 第二十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 よって、セクハラを防止するのは、「事業主」ということになります。罰則がないからといって、防止しなくて言いということでは当然ありません。 どうもこの辺(罰則がないから有効じゃない)という考え方は理解できません。「恥を知れ」です。 それに、悪いやつには、いくら有効な罰則があっても、やっぱり「有効じゃない」のですから。 それから、セクハラ行為が「セクハラ」の一般的基準を超えた場合、既にそれは「セクハラ」じゃありませんから、論理的には、セクハラ自体を罰する法律はない、ということになります。 「セクハラ」を超えていることは、客観的にいえますが、通常密室で行われることであったり、職場での出来事は外部にでにくかったりで、被害にあった側(通常は女性?!)が訴えでない限り、犯罪が発覚することはありません。 勇気を持って警察に行く、ということが必要ではありませんが、被害者が女性でも男性でも、職場のセクハラは訴え出るのが困難です。 そこで、そういうときには、参考URLの2番目「セクハラ110番」というサイトをご覧ください。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/koyoukik.htm,http://110sekuhara.com/

その他の回答 (3)

回答No.3

平成11年4月1日施行の改正「男女雇用機会均等法」(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)で、法律で初めてセクハラの定義と伴に使用者にセクハラ防止の配慮義務を定められました。 第二十一条  事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

セクハラは民事上の不法行為です。このため、セクハラについて規定している男女雇用機会均等法に罰則の規定はありません。 しかし、セクハラ行為の内容が刑法などの罰則規定にも触れる場合は、犯罪になります。考えられるものとしては、強姦罪、強制わいせつ罪、公然わいせつ罪、強要罪といった刑法犯や、身体露出の罪(軽犯罪法)、婦女子に対する羞恥行為(迷惑行為防止条例)などが考えられます。

回答No.1

我が国では、セクシャルハラスメント自体を禁止した制度法はありません。したがって、憲法、労働法、民法、刑法の各分野から検討が為されています。 (1)憲法 ・13条前段 性的自由の侵害=人格権の侵害 ・14条 平等権の侵害 ・27条1項 勤労権の侵害 (2)労働法 ・男女雇用機会均等法1条、2条、8条、21条 (3)民法 ・709条、715条、415条 (4)刑法 ・176条 強制わいせつ罪 ・177条 強姦罪 ・178条 純強制わいせつ罪、準強姦罪 ・223条 強要罪 ・230条 名誉毀損罪 ・208条 暴行罪 などです。