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整体院なのにクリニック
比較的近所に整体院なのに〇〇クリニックと看板出しているところがあります。 クリニックって診療所とかの意味で、医師でないとダメなんですよね。 でも、ネットで検索してみたら結構クリニックが付いている整体院多いです。 かなり誤解を招く表示だと思うのですが、問題ないのでしょうか。 又、〇〇県知事認可という整体院もありますが、そのからくりも分かる方教えてください。
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追記。 植木屋さんが「○○樹木病院」と言う屋号を付けるのは禁止されてます。 しかし「○○樹木クリニック」と言う屋号を付けるのは問題ありません。 また「医療機関ではないのに病院と付けるのは禁止」ですが、明らかに「医療機関ではないと判る場合」には、屋号として許可されます。 実際、以下の協会の会員には「病院」と言う屋号を用いている所が沢山あります。 http://toyhospital.org/
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- D_T_M
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気になったので調べてみたらこんなページを発見しました。 http://www.00123.net/minkan.html (全国総合カイロプラクター協議会HP内 『民間医療としてのカイロプラクティック』) カイロ・整体などがクリニックを「名乗る」事は医師法に触れるが「看板を出す」だけならセーフ、という事だと思います。 要は店舗名を○○クリニック、会社名を○○整体院にしておけばセーフって事だと思います。 試しにGoogleで「カイロ クリニック」で検索して一番上に出てきたHPを見てみましたが、目立つように○○カイロクリニックと書いてありますが、HP一番下のコピーライトの所には○○カイロプラクティックと書いてあります。 しかも、まるで「整骨院・接骨院と同じような症状を治せますよ!」と言っているかのようなHPの作りになっているので悪質だと感じました。 知識がなければ勘違いしてしまうような事がいっぱい書いてありました。 (「ご相談のある症状」とか書いてあるが、どこにも治療できるとは書いていない。等) 法的にギリギリ大丈夫だからと言って、誤認するような看板やチラシ・HPを出すモラルの低さにはゲンナリしますね。 まぁ商売だから売る為の一行為(ビジネステクニック)のつもりなんでしょうけど、むちうちになって高いお金払って治せない店に知らずに通い続けている方がいるかと思うと切ない気持になります。 症状によってはちゃんと「治療」をすれば大丈夫だったのに「施術」のせいで後遺症が残った、なんて事もあるのかな・・・。 マッサージやダイエット等には効果があるのかもしれませんけど、こういうやり方のお店には個人的に行きたくありません。 腰痛で整骨院通いをしているので、これで騙されなくて済みます。 調べるきっかけをくれた質問者様に感謝いたします。 全部は読んでないですが参考にした医師法のHPです。 http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM 少し古いのでもしかしたら法改正が行われている可能性もあります。 (新しいのは有料のようなので見ていません。)
お礼
医師法のHP、、、あまりに字が多くて読む気になれませんでした。(スミマセン) でも結局こ難しい文章をしっかり読む人なんてほとんど居なくて、更にそこをついて一般の方に 誤解してもらおうとするやり方は悪質でこの事に限らず、しっかり取り締まってほしいものです。 私は整体でもかなり勉強してきちんとした民間療法を施してくれる方もいるとは思っています。 しかしそのような方はこんな悪質な表示はしないでしょう。 つまり、真面目な同業者の方たちも迷惑してると思うのです。 こんな状況は早く無くなって欲しいものですね。 あと、細かいことですが「マッサージやダイエット」とありますが、マッサージは国家資格ですよ。 >調べるきっかけをくれた質問者様に感謝いたします。 こちらこそ丁寧にお答えいただきありがとうございました。
- ikuzecia
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医療法では、「病院」、「診療所」、「介護老人保健施設」、「助産所」の 4タイプのみが規定されています。 これが、正規の名称ということになります。 診療所と言えば医師、歯科医師が医療ないし歯科医療を行う施設と規定されて おりますが、クリニックに関しては規定されておりません。 あん摩マッサージ指圧師は国家資格であり、開設に関して都道府県の保健所に 届を出さなくてはならず、立ち入り検査があります。 また健康保険取扱認可が出る所もあります。 そのような所が認可という名称を出しているのでしょう。
お礼
以前にお礼を書かせていただいたつもりだったのですが、反映されていないようなので 改めて書かせて頂きます。 クリニックという言葉には規定がないのですね。一般的には診療所という意味合いを持つと思いますが うまいこと隙間を利用しますね。 よく分かりました。ありがとうございました。 認可については、無資格の整体でなんで看板に書けるのかの疑問でした。 他の方の回答で分かりましたが、グレーゾーンを何とか解消してほしいものですね。
- chie65536(@chie65535)
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>クリニックって診療所とかの意味で、医師でないとダメなんですよね。 「屋号」で禁止されているのは「法人格ではないのに法人名を含んでいる」とか「国家資格が要るものの名前を含んでいる」とか「許認可が必要なものの名前を含んでいる」とかです。 例えば「会社じゃないのに会社と付いている」とか「弁護士じゃないのに弁護士と付いている」とか「病院じゃないのに病院と付いている」とかです。 で「クリニック」は法人格でもないし、国家資格でもないし、許認可が必要でもないので、屋号に用いる事は禁止されていません。 >又、〇〇県知事認可という整体院もありますが、そのからくりも分かる方教えてください。 単に「同業者多数で作った労働組合が、労働組合として知事の認可を受けてます」って意味だけ。 聖体師としての何かの認可を受けている訳ではありません。
お礼
早速お答えいただきありがとうございます。 >「○○樹木クリニック」と言う屋号を付けるのは問題ありません。 そうなんですか!びっくりです。 クリニック=診療所と思っていたのですが、違うのでしょうか? だとするとクリニックってどういう意味なのでしょうか? う~ん。国の基準ってイマイチ意味分からないですね。 知事認可についてはよく分かりました。よく養成学校等で「厚労省認可」としているのと 同じなのですね。 個人の院だと団体ではないから、どういうからくりなのかなと疑問に思っていたのですが 要は同じ事だったのですね。 でもこれも、誤解することを期待した表示ですよね。景品表示法とかに引っかからないのでしょうか。 余裕ありましたら、ご意見いただけるとうれしいいです。