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自動車損保の保全裁判の仮払金について
交通事故で 脳脊髄液減少症になり、ブラットパッチ代の捻出のため相手側に対し保全裁判をすることとなり、数十万円の仮払を頂くこととなりました。 その後、自分の自動車損保から支払われる、ブラットパッチ時の入院費などの支払いから、仮払分が、無断で払われていないことに気付き、問い合わせたら保全裁判で支払われたので支払いませんとの事、そんなことがあるのでしょうか?
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noname#231223
回答No.1
相手の損保に直接請求して受け取っておいて、同じお金を自分の損保にも請求しようとしたということでしょうか。 それなら、当然支払われません。 当たり前のことですが、相手の損保からと自分の損保からとの二重払いはされませんよ。 自分の損保で(人身傷害保険金として)支払われるのは、実損額のうち相手の保険から貰えない分だけです。 一般には任意一括請求を使って、相手への請求権を自分の損保に渡す代わりに、実損額全部を自分の保険から貰うので、「自分の損保から全額出る」と思い込んでしまう人も多いのです。 相手への請求権を自分の損保に渡さず直接行使したのですから、あなたの損保は立て替え払いしないだけのことですよ。 だって回収できないのだから。
お礼
御丁寧なご回答有難う御座います。 仮払分を本裁判の時に、支払い済み分として計上していただけた方が親切な対応だと思ったのです。 仕事が出来なくて、高額な健康保険適用外医療費が支払えず、生活も困窮でしたので仮払を申請しているのですから無断で仮払分を支払分から差っ引くのは、不親切と思ったのです。 また、解らないことが有りましたら、是非、ご教授ください。