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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の不正)

会社の不正とは?気づいているが見て見ぬふりしている経理の苦悩

このQ&Aのポイント
  • 会社の不正に経理部門が関与しているという疑念があります。架空のタイムカードや給料計算などの不正が行われているようですが、経理担当者は状況を把握しておりながら見て見ぬふりをしています。税理士や上司もこの不正に関与している可能性があり、不正がバレた場合にはどうなるのか心配です。
  • 経理部門の担当者は、不正に関与するような指示を受けた場合には賃金台帳と給与明細を発行することになります。しかし、経理担当者が不正を知っていながら発行した場合には罰せられる可能性もあります。
  • 経理部門の不正に対して経理担当者は苦悩しており、早く不正がバレることを望んでいます。しかし、トップは税務署の入り込みに対して安心しているようで、問題が解決する見通しがありません。経理担当者は今後の指示にどう対応すべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

一応会社の従業員は社長と株主の為に働くのが仕事ですから不正を行ったのが「会社の命令」であった証明が出来るようにするのが身を守る方法です。 だからタイムカードを基に「偽の源泉徴収票を作れ」と命令された場合にその命令を録音出来るように準備しておけばいい。 会社はいわゆる同族会社ですか?ならば余り意味が無いですが(会社は株主のものだから、株主=社長なら全く意味が無いし、親戚で固めてあればやりたい放題でも構いません)。 偽タイムカードが愛人の手当だったとしても従業員として扱うのは合法です(社長の為に働いています)し、社会保険に加入させるのも自由です。 社長が懐に入れるのだって利益が出ていれば問題無し(税務上は役員賞与として否認されたら修正申告すれば良いだけ)。税理士は社長が「如何に懐に金を入れるか」を相談してるならそういう方に話を進めます。 ただ、偽装倒産狙いになると話は変わりますが。

blergh
質問者

お礼

親族は100%とはいえませんが、いないはずです。 まったく知らない人の名前っぽいです。 私も何度か同席しているのですが、 利益がけっこうでているので税理士さんがあおっているというか税理士しか分からない事なんで…私(税理士)と契約してればもっとお得な方法教えますよ。といった感じです。 その言葉にトップもなるほどーと。。。 役員報酬を増やすのと、架空従業員や架空外注を増やしたりするのでは会社としてかなりの違いがあるものなのですか? 役員報酬としてどれだけの大金を懐に入れようが分かるのですが、犯罪っぽいことに係るのに戸惑いを感じました。 録音は無理っぽいので、指示がでたら日にちと指示内容をメモしておくのは法的に何の効果もないのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

ちゃんと全文読みました 私の会社での対応です (1)使用人の給与を沢山出す為にわざと勤務時間を短く記帳して社会保険から離脱させていました (2)使用人の家族の事も併せて考慮していましたから  実際には使用関係にない人間(家族名義)のタイムカードを作成して  別人格として給与の分割をしてまとめてその人間一人に支給していました (3)自転車通勤者でも徒歩通勤者でも同額の交通費を支給していました 以上は全て違法行為です 貴方ならばさっさと税務署にチンコロしますか(チンコロとは密告の事です) 貴方ならばイヤイヤ記帳しますか それとも好んで進んで記帳しますか??? 色々な会社組織が存在します 使用人とは その程度の収入しかありません だから何ですか??? と問われればそれだけの事ですが 貴方は私の会社をどういう風に判断しますか 責任を使用人に転化した事は一切ありません ※勤務した会社が不正をしていても 当たった会社が悪かった位の事でしょう  別に貴方は一切の責任を問われません 何故ならば 一介の使用人だからです ※今の会社が嫌ならば私の会社で採用しましょうか 不正だらけですがね

blergh
質問者

お礼

各、会社によって様々ですよね。 税務署の調べなんぞ入るわけがないと言っているくらいなので、トップの責任感など全く分かりません。 指示されて嫌なら辞めます。 ただ法的に罰せられる度合いが知りたかったのです。 辞めるにあたって理由にもなりますし。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”いくら会社の指示でも気づいていたのに、ということで罰せられたりしますか?”      ↑ はい、法的には、幇助犯が成立します。 正犯にはならないでしょうが、正犯である社長 の犯罪を幇助した、ということです。 命令だから、というのは通じません。 ナイフを突きつけられたりした訳でも無いからです。 情状が酌量されるでしょうが、犯罪には なります。 ドイツの判例ですが、有名な事件があります。 暴れ馬事件というものです。 これは、暴れる習性のある馬がいて、それを使うと怪我をさせる おそれがあるから使うのは止めましょう、と雇われ御者が主人に申し入れた のですが、拒絶されました。 それでやむを得ず、その馬を使い続けていたところ はたして、馬が暴れて通行人を傷つけた、という 事件です。 裁判所では、その御者を無罪にしました。 御者が主人の意に反して馬を使わなかったら、御者が 失業する怖れがあったからです。 これを学者は「期待可能性の理論」と呼んでいます。 つまり、その馬を使い続ける他、方法がなかったから しょうが無い、責任がない、と判断したのです。 しかし、我が国では、この期待可能性理論を認めた 判例は出ていません。 ということで、幇助犯が成立しますが、実際に経理の担当に まで司直の手が及ぶかは判りません。 社長と経理の責任者が責任を問われるだけ、になる 可能性が高いです。

blergh
質問者

お礼

やはり良く無いことですよね。指示が出ない事が一番なんですが、雇われなので意見できないですよね… 嫌なら辞めるしかなさそうだね。と今日もう一人の経理と話ていたところです。

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