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夫の仕事の勤務形態について相談です
- 夫の仕事の勤務形態が不安です。正社員として働いているはずですが、実際にはほぼ毎日1〜3時間の残業があり、休みも週1回のみでしかもその日も必ずお店に行かなければなりません。さらに、アルバイトの子が来ないと夫に朝方の電話や突発的な夜勤の出勤を要求するケースもあります。給与明細には所定労働時間よりも多くの時間が記載されており、実際の労働時間が明細と異なっていることも気になります。給料も現状では19万円です。私は相談できる相手がおらず、夫の心配でたまりません。
- 夫の仕事の勤務形態が心配です。雇用契約では週5日8時間勤務で2日休みと説明されていましたが、実際はほぼ毎日1〜3時間の残業があり、休みも週1回のみでしかもその日もお店に行かなければなりません。アルバイトの人手不足により、突発的な夜勤や朝方の電話出勤を要求されることもあります。給与明細には所定労働時間よりも多くの時間が記載されており、実際の労働時間に不正確な記載があることも気になります。給料も現状では19万円です。相談できる相手がいなく、夫の状況がとても心配です。
- 夫の仕事の勤務形態について相談です。正社員として働いていますが、実際はほぼ毎日1〜3時間の残業があり、休みも週1回のみでしかもその日もお店に行かなければなりません。アルバイトの人手不足により、突発的な夜勤や電話出勤を要求されることもあります。給与明細には所定労働時間よりも多くの時間が記載されており、実際の労働時間に不正確な記載があることも気になります。現状の給料は19万円です。相談できる相手がいなく、夫の状況が心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、ご主人が勤めている会社の会社規約や就業規則などで 給料体系がどう決められているか、確認してください。 そこで、基本給、残業代、休日出勤手当などがどのように定義されているか 対象者は、金額はどうなっている確認してください。 ポイントは以下の4つです。 (1)規約が守られていないか。 (2)規約が労働基準法から逸脱していないか。 (3) 労働基準法41条2号を拡大解釈(悪用?)していないか 見なし管理者になっていないか (4)見なし労働になっていないか (1)の場合は就業規則をたてに、会社と交渉するしかないと思います。 (2)、(3)、(4)は専門家に相談してください。 ただ、この質問をみていて(3)の可能性が高いと思います。 (3)の労働基準法41条2号とは、管理監督者には残業手当を 支給しなくてもよいということです。 だから、店長という管理者であるご主人には残業手当を支給しなくてよいと、 法律で定められているのです。 ここで、問題なるのが管理者とはなんぞやという事です。 本来管理者は人事権、経営権などを自由裁量で使える人ですが 店長という肩書きだけを与えて、権限のないみなし管理者を つくって給与を押さえる事が、結構ある事です。 数年前には、有名なファストフード店の店長が裁判を起こして勝訴した事があります。 会社との交渉が余儀なくされるため、最悪(転職)を想定して対処するか もしくは現状を受入れながら、今の会社で最善つくすかの2択になると思います。
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- Ice-Trucker
- ベストアンサー率24% (453/1816)
ご心配なのはわかります。 もう少しお体をいたわったほうがいいです。 なんといっても、体があっての仕事です。 ちなみに224時間で19万円だと、時給計算では848円になります。これは安すぎでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます いたわって欲しいのですが 現状そうもいかないようです
- Yn19790627
- ベストアンサー率8% (5/57)
No.2の方の補足です。 民法上、休日出勤25%法定休日35%となります。
お礼
ご回答ありがとうございます 休日手当てなんて明細に記載されているのを 見た事がありません・・・。 これだけでも違反なのでしょうか?
- te2kun
- ベストアンサー率37% (4556/12165)
労働基準監督署にご相談下さい 一般的に、残業手当は25% 深夜手当は25% 休日手当は35% 4週間で4日以上休日がなければ労働基準法違反の恐れがあります。 最低賃金は都道府県により異なります http://pc.saiteichingin.info/check/areaDetail.php?code=12 鳥取県や高知県なら時給652円ですから、深夜手当や休日手当を考慮しなければ最低基準を満たしていると言えます。(残業手当は含む) 東京都なら850円だからギリギリOKに
お礼
ご回答ありがとうございます。 住まいは兵庫県になります。 実際記入されていない時間を足すと全然足りないように 感じますがこれも何かしら証拠を集めた方がよいのでしょうか?
- ミッタン(@michiyo19750208)
- ベストアンサー率15% (3892/25656)
ハイ、おかしいです 基準局に電話して下さい 労働時間に対してのお給料が釣り合い悪いです 普通に給料÷時間=自給計算して下さい ね? おかしいでしょ? なお、都道府県単位で最低賃金も決められていますのでご注意下さい
お礼
ご回答ありがとうございます やはりこれが普通ではなくおかしいんですよね この場合基準局へ電話すると何かしら改善される方向へ 向かっていくのでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございます! 読ませていただきました。 色々サイトを見ていましたが分かりにくいものが多い中 とても分かりやすくまとめて頂き読んでいて頭に入りやすかったです。 >(3)の労働基準法41条2号とは、管理監督者には残業手当を 支給しなくてもよいということです。 だから、店長という管理者であるご主人には残業手当を支給しなくてよいと、 法律で定められているのです。 ここものすごく思い当たります。 その通り当てはまる事が多いです。 次のステップをいつかなと主人も初めは張り切っていましたが 最近はオーナーさんと話す時間もまともにとれず気持ちもしんどいようで顔が疲れているようです。 今の段階では大事にするつもりは有りませんが もし主人の心身に何かがあった場合は何かしらあちらの職場に 何かしら報復してやりたいとも思ってしまいます・・・。 その前にもっと色々読んだり調べたりして知識をつけていこうと 思います。 本当にありがとうございます。