- ベストアンサー
失業保険受給中のバイト先でその後雇用になる場合
- 失業保険申請中に、別の会社でアルバイトとして働くことは可能か検討中です。ハローワークに相談し、適切な労働条件か確認する必要があります。失業保険の受給期間は終了していますが、期間限定で働くことをハローワークに申告しています。
- 現在のアルバイト先の社長からは、引き続き働いて欲しいとの話がありましたが、不正受給とみなされる可能性や返還を求められる可能性について心配しています。ハローワークへ相談し、会社の状況や変化を説明することが大切です。
- 失業保険受給後の就職については、前の会社に就職しても自由であり、ハローワークへ相談することが最善の選択です。相談に行ってもダメだと言われた場合、この機会を逃すかどうかは自身の判断が必要です。全額返金を回避するためには、相談と申告をきちんと行うことが重要です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本件で失業給付金の返還命令が出るのは「雇用保険に遡及加入した場合」(雇用保険の被保険者となる場合は「失業の状態では無い」から失業給付金を受けられない)のみと考えられます。 但しその場合でも不正と迄は言い切れない為加算返還は要求しないのでは(週20時間が加入基準だが就労日数が多く、結果的に受給基礎期間にカウントされてしまう場合等)。 法的には「例え不正受給の場合たりと謂えど当該就労に掛かる被保険者期間が尚も有効である事に留意しなければならない」(厚生労働省職業安定局長通達)とされています。だから場合によっては雇用保険金を返還して受給基礎期間認定を受ける場合も理論的には有り得ます(極めて珍しいケースと言えます)。
その他の回答 (2)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
補充説明 雇用保険法8条には、労働者はいつでも職安に対して自己が雇用保険の被保険者である事、又は被保険者で無くなった事の確認を求める事が出来る旨、9条には職安は(会社の意に反してでも職権で)雇用保険の被保険者であった事を認定する事が出来る旨をそれぞれ記載してあります。尚確認期限は「雇用保険の資格得喪は賃金請求権の一部」ですから賃金請求時効が成立する2年迄です。 更に云えば、雇用保険は「バイトだから加入しなくても良い」「パートや社員だけが加入する恩典だ」と言う考え方を否定しており「週20時間以上就労し、それが実労31日以上継続する見込みがある場合は就労初日に遡り加入する」との考え方です(だから受給資格を持たない全日制の学生でも被保険者として加入させる義務を会社は負います)。 一応私は今後考えられ得る同種の質問に対しても可能な限り共通する全ての場合を想定して回答するように配慮しています。その為「そこまでは考えて無い」と思われるかも知れませんがご了承下さいませ。
お礼
遅くなりました。 補充ありがとうございました。 社労士の先生にもお聞きして、無事に来月から今の会社で長期で働けることになりました。 ご丁寧にご回答くださり、誠にありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
一定の要件を満たせば就労したと見なされ、失業給付は打ち切りになります。 きちんと申告していて打ち切りにならなかったのだからそれで良いのです。 先の予定なんか関係ありません。予定は未定。 すでに給付も終わっている以上、どこへ就労しようが職安が口を出す事はありません。 好きな所で働いて下さい。
お礼
なるほど、予定は未定。たしかにそうですね。 ただ、こちらがそう思っていても、ハローワークのほうは 何をもとにどういった基準で遡るか・・・ もし何かを根拠にだめだと言われたら・・・ と心配がぬぐい切れずにいたもので・・・。 少し安心いたしました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
「過去に遡って雇用保険に加入したりしない限り、返還命令を出されることはない」 さらに 「その場合であっても、加算返還を要求されるほどの不正とは言えない」 ということですね。 そうですね、それであれば、アルバイト期間分遡って雇用保険に加入することは まずないと思いますので、大丈夫だと思います。 加算返還についても、そう言っていただけると安心できます。 「雇用保険金を返還して受給基礎期間認定を受ける場合も理論的には有り得ます」 というのは、そういうこともあるのか! と発見でした。 ご回答、どうもありがとうございました。