• 締切済み

警察に突き出せるか

うちの父方の伯父に困っています。 まるで人の家に自分の家のようにズカズカと上がって来たり、人の家を自分の家のように思ってるフシがあります。 挙句にうちの古新聞を持って行く有様です。 これって警察に突き出せないでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

”人の家に自分の家のようにズカズカと上がって来たり”     ↑ 住居侵入罪になるかが問題になりますが、これは居住権者の意思如何に よります。 質問者さんはいやだろうけども、おそらくお父さんなどの 包括的、あるいは黙示的同意があるものと思われますので 住居侵入罪は無理だと思います。 ”挙句にうちの古新聞を持って行く有様です”     ↑ これも同じです。 お父さんなどの黙示の同意があるものと思われます。 例え同意がない場合でも、 警察に訴えても、相手にされない可能性が高いですよ。 尚、親族相盗について。 (親族間の犯罪に関する特例) 刑法第244条 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、  第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、  告訴がなければ公訴を提起することができない。 3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 告訴がなくても、警察は捜査できます。 この点、誤解している人が多いようなので、一言。 告訴が無いと起訴できないだけです。

hiro541029
質問者

お礼

わかりました。 どうもありがとうございます。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2726/12281)
回答No.4

まずは誰が住んでいる家? あなただけなら、入られない工夫と対処を。 他に家族が住んでるなら、その人達の意見も充分に汲んで対処を。 警察がその超微罪では積極的には動いてくれないでしょう。 自己防衛しかないと思いますよ。

hiro541029
質問者

補足

母も同居してるのでそうもいかないんですよねえ…。 私一人の時は居留守使いますが…。

回答No.3

罪名は 住居不法侵入 古新聞が、難しいな~ 無論所有者の承諾なく、持って行ったら、窃盗 只窃盗が成立するには古新聞となると、所有権を主張しなければダメでしょう 只伯父さんでしょ、警察も困るでしょうね 私が警官でしたらこの程度でしたら、良く話し合って下さいと言いますね 確か3親等以内の場合には、軽微な犯罪の場合には、告訴罪ですので、 告訴しなければ警官の前でやっても警察は動けません もし警察に訴えたければ取りあえず、交番の相談員に相談してみてください

hiro541029
質問者

お礼

わかりました。 どうもありがとうございます。

回答No.2

注意だけ 来ないように誓約書いて終わり

hiro541029
質問者

補足

それが出来れば苦労しませんよ…。

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

とりあえず警察に相談すれば?被害届を受理してくれるなら受理してもらえばいい

hiro541029
質問者

お礼

わかりました。 どうもありがとうございます。

関連するQ&A