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無職なのですが、国民健康保険の計算がわかりません

狭山市に住んでいるのですが 国民健康保険の計算の仕方がわかりません http://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/nenkin/kenkohoken/hokenzei.html (1)父が社員、母がパートで働いている (2)国保は自分だけです (3)去年から今年まで完全無収入でした (4)実家暮らしです (1)~(4)の条件の場合は計算するといくらになりますか? また、去年確定申告してないのですが 影響はあるでしょうか? 一昨年はフリーターしてました 困ってます。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
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回答No.8

No.6です。 >私みたいに同居してたって普通の親は無職の子供の税金なんて払ってくれないし、払ってくれたとしても1日説教され続けるでしょう 貴方がなぜ働いていないのか理由はわかりませんが、「働けるのに働かない」ならそういうことでしょうね。 でも、「働きたくても働けない」事情があるなら、普通の親ならそれくらい見るでしょう。 民法で親は子を扶養する義務があると規定されています。 出してくれないとしても、貸してもくれないんですかね。 >生活保護がズルい!卑怯だ!って言われる理由がわかりました それなら、親と別居して一切援助してもらえない、て役所に相談に行けばどうでしょう。 ある程度の収入がある親族と同居していたら、世間一般的には生活できると判断されるのが普通でしょう。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

No.6です。 >28000円も取れらるんですか!?そんな大金用意できません…どうしよう 保険料の通知は世帯主(お父様)のところにいき、世帯主が納める義務があります。 お父様は働いているので、そのくらいの額(月にすれば約2300円)は払えるでしょう。 保険料は一括ではなく、何回かに分けて分割で納めるようになります。 親は子を扶養する義務があります。 生活保護は、本人に収入や財産がないのはもちろんですが、同居する親族も収入がなかったり、別居している場合でも親族の援助が受けられない場合に該当します。 なので国保に加入しなくてよく、医療費は無料です。

samayou1
質問者

お礼

父親には「お前は学校出たんだから自分ではらえ」 というので日雇いとかするしかなさそうです 所持金560円で携帯止まってます >生活保護は、本人に収入や財産がないのはもちろんですが、同居する親族も収入がなかったり、 私みたいに同居してたって普通の親は無職の子供の税金なんて払ってくれないし、払ってくれたとしても1日説教され続けるでしょう 生活保護がズルい!卑怯だ!って言われる理由がわかりました

  • ma-fuji
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回答No.6

>(1)~(4)の条件の場合は計算するといくらになりますか? 28000円/年です。 >また、去年確定申告してないのですが影響はあるでしょうか? 貴方は去年も今年も確定申告の義務はありません。 でも、貴方が去年無収入だったことを確定するために、「収入0」の「住民税の申告」、もしくは「国保用の申告」をするように言われるでしょう。

samayou1
質問者

お礼

え!? 去年完全無収入の無職だったのに 28000円も取れらるんですか!? そんな大金用意できません…どうしよう 生活保護者が医療費、税金が無料って言うぐらいだから 0円だと思ってました

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)~(4)の条件の場合は計算するといくらになりますか? 以下の情報をお知らせいただければ試算が可能です。 市役所で試算してもらうことも可能です。 ・samayou1さんの年齢 ・samayou1さんの固定試算税額(「収入」と「固定資産税」は無関係です。) ・samayou1さんと親御さんは同じ世帯なのか?(「同居かどうか?」ではなく「住民登録はどうなっているのか?」です。) ・同じ世帯ならば「住民票の世帯主」の「前年の総所得金額」がいくらか? ※「世帯主の前年の総所得金額」は「保険料の軽減」の判定に必要です。 ※「給与所得者」、かつ、「給与以外に収入がない」場合は、「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」が「総所得金額」になります。 『狭山市>国民健康保険>保険税の軽減及び減免制度について』 http://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/nenkin/kenkohoken/keigen.html --- なお、samayou1さんが、「単身世帯の世帯主」、あるいは「国保上の世帯主」の場合は、「samayou1さんの年齢」と「samayou1さんの固定試算税額」が分かれば試算が可能です。 >去年確定申告してないのですが影響はあるでしょうか? 「所得税の確定申告」は、「所得税の精算手続き」ですから、「市町村国保」とは直接の関係はありません。 ただし、「所得税の確定申告」「住民税の申告」のどちらもしていない場合は、「市町村国保の保険料の算定」、及び、「保険料の軽減の判定」ができません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『狭山市>個人市民税>申告に関するお知らせ>市民税・県民税の申告が必要な方』 http://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/sinkoku/shinkoku_taisyou.html >>【収入が無かった方でも必要な場合があります】 >>収入がない方でも、所得の証明を必要とする場合がありますので、市・県民税の申告をおすすめします。 >>(国民健康保険税や介護保険料の算出、保育所の入所、公営住宅の手続きなど) 『狭山市>国民健康保険>国民健康保険税について』 http://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/nenkin/kenkohoken/hokenzei.html >>…所得割額(A)は、所得の申告をしていないと、保険税の計算ができなくなります。未申告の方は、管轄の税務署(市役所市民税課で申告できる場合もあります。詳しくは市民税課まで)にて申告してください。… ****** (備考) samayou1さんと親御さんが「同じ世帯」の場合で、親御さんが世帯主の場合は、「国保上の世帯主の変更」が可能です。 詳しくは、市役所でご確認ください。 (参考) 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • k_na
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.4

何度も本当にすみません。 年金と保険、見間違えました。 本当にすみません。

  • k_na
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.3

すみません、No.2なのですが、書き間違えました。 > 免除申請して、免除、または減免にならない場合、未納、または後納になります。 > 免除申請すれば、免除や減免になる場合でも、申請しなかった場合、未納、または後納になってしまいます。 でした。

  • k_na
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.2

 まず役場の年金課でしたっけ?窓口に行って相談してみたほうがいいのではないでしょうか。  家族と同居の場合、世帯収入(親の収入)によって、免除か減免になるようです。  免除、減免の場合、今はコンピューターで管理されているので、その場でわかりますし、その場で申し込めます。(一ヶ月から三ヶ月後に結果が届きます)  何はともあれ、早く窓口へ行った方がいいと思います。  免除申請して、免除、または減免にならない場合、未納、または後納になります。  一年に一度6月までしか申し込めなかったはずです。  それ以前について、申請はできません。  「去年収入が無かったのですが、免除の申請はできますか?」などと言えば、すぐに確認してくれ、結果もその場でだいたいわかりますし、その場で書類にサインをするだけです。  悩んでないで、早く本籍のある市町村の役所の窓口へ行ってみてください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(3)去年から今年まで完全無収入… 土地建物などの資産はお持ちですか。 持っていないとして試算します。 また 40歳以上ですか。 40歳未満だとして試算します。 >(1)~(4)の条件の場合は計算するといくらに… 医療分 ・所得割 0 円 ・資産割 0 円 ・均等割 8,000 円 ・平等割 14,000円 支援金分 ・所得割 0 円 ・均等割 6,000 円 ・合計年額 28,000円 もし 40歳以上なら、これに介護分を加算してください。 >また、去年確定申告してないのですが… 今年分の国保税には関係ありませんが、去年の健康保険はどうなっていましたかって聞かれるかも知れません。

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