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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:普通道路の雪道の普通タイヤ走行を禁止する法律って無いの?)
雪道での普通タイヤ走行を禁止する法律は存在するのか?
このQ&Aのポイント
- 普通道路の雪道での普通タイヤ走行を禁止する法律は存在するのか、また、雪国での渋滞問題は人災と言えるのか疑問が残る。
- 普通タイヤ装着の大型トラックが雪道で走行し、スリップ事故を引き起こすことがあり、渋滞が発生している。
- 積雪時には高速道路ではチェーン規制があるが、一般道ではほとんど規制がなく、二輪車通行規制ぐらいしかない。
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noname#8878
回答No.1
各都道府県公安委員会は、道路交通法施行細則という規則の中で、道路交通法第71条第6号の車両等の運転者が運転する際に守らなければならない行為の内容を定めています。 具体的な条項は、都道府県によって若干違いはありますが、「積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付ける等滑止めの措置を講ずること。」といった趣旨の規定です。(沖縄県にはないようですが・・・) 罰則は法120条1項9号により5万円以下の罰金です。(反則金だと大型7千円、普通車6千円です。)
お礼
ありがとうございます. そのようなものがあるんですか. もうちょっと厳格に適用してほしいと思います. 特に,会社単位で規制できる可能性のある 「大型トラック」については. スリップしたときの被害が大きいですから. 記録的に正確かはわかりませんが, 積雪による渋滞というのは,2月にはおきません. これは,2月に雪が降らないと言うことではなく, 2度目,3度目の降雪時には,みんな雪用タイヤを 装着しているからです.