• 締切済み

恋愛沙汰ですが教えてください。

7年お付き合いしてた人にまだ1歳にならない子供がいる事がわかりました。 その子供の母親と彼は結婚はしていません。 彼は私に女性と始まった事も子供ができた事も隠し続け関係を続けてきました。 嘘をつき続けても私と一緒にいたかったと言っていました。 私は彼と将来を考えていたし、彼に子供がいるなんて思いもしませんでした。 今この状況にどうしても納得ができません。 彼と復縁するつもりはありません。 ですがこのままあっさり引き下がる気にもなれません。 その女性との仲も終わらせてやりたいとも思ったりします。 そこで、その女性と話をしようと思ったんです。 彼を取り戻したいとゆう気持ちではありません。 ただ、私が直接その女性と話をしに行くと、結婚はしていないものの『家庭を壊しにきた』と思われるでしょう。 そうなると私は訴えられたりするのですか? 子供がいるなど事実を知らないまま付き合っていた場合慰謝料などは請求されないのは調べてわかったんですが、私が話をしに行く事で、もし仮に子供から父親を奪う形になった場合私は訴えられてしまったりするのですか? 行動を起こしながらも、訴えられないというやり方はありますか? 私の存在があった事をどうしてもその女性に知らせたいのです。 私は自分が騙されてた被害者だと思っています。加害者にはなりたくない気持ちもありますが、泣き寝入りだけはしたくありません。 彼に社会的制裁を加えたいのです。 彼も話に行きたいなら行けばいいと言っています。(恐らく自分のしてきた事に対しては反省しているので) 行くべきではないという意見もあると思いますが、私にはそれはできません。 どうか教えてください。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

   > 7年お付き合いしてた人にまだ1歳にならない子供がいる事がわかりました。    > その子供の母親と彼は結婚はしていません。 非常に彼は巧妙ですね。  質問者さまと付き合っていながら他の女性と関係を持ち子供まで  作っていた。    彼には倫理的非が有ります。  しかし法的には許される事です。  婚約も結婚もしていないのですから彼は質問者以外の誰とでも  抱き合う権利が有ります。    彼がウソをつきていたと云う事ですがそれはその事を確認しなかったのがいけないでしょう。  男は女性を抱くためならばどんなウソでもつきます。   せめて婚約だけでもしておけば訴える事も出来たと思います。   でも民事では訴える事は可能です。 やるだけやって見ても良いでしょう。  彼が少し反省すればそれで裁判した効果は有るという物です。

rio08
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 誰とでも抱き合う権利ってのはすごいですね。そんな言い方にはビックリしました。そんな権利あるのなら恋愛中の関係ってのはきちんと成り立たないものになりますね。結婚しなければ成り立たなくなりますね。驚きました。 慰謝料請求も含めて今考えています。 相手の女性に話をしに行くという考えは今は全くありません。 回答ありがとうございました。

回答No.3

●もし仮に子供から父親を奪う形になった場合私は訴えられてしまったりするのですか? ○相手の女性が質問者さんの存在を知っていたのか知らなかったかにも多少影響する科とは思いますが、質問者さんが話に行ったことで別れることになったらその慰謝料を請求される可能性はなきにしもあらずです。  しかし、どちらも正式には婚姻をしていなかったわけですし、付き合い始めたのが質問者さんの方が早ければ、認められる慰謝料金額は微々たるものでしょうし、むしろ認められない可能性の方が高いように思われます。 ●行動を起こしながらも、訴えられないというやり方はありますか? ○「訴えられない」という方法はありません。「訴えられても敗訴しない」という方法ならあります。  それは相手の女性が質問者さんの存在を知りつつそのような関係になった、という場合です。  女性が質問者さんの存在を知らなかったのであれば、相手の女性も質問者さんと同じ立場ですから非はありません。非がない人を非難すれば訴えられ、敗訴する可能性は出てきます。 ●彼に社会的制裁を加えたいのです。 ○それならば彼に慰謝料を求めればよいのであって相手の女性は関係ありません。また、質問者さんと彼とは婚約をしていたわけでも結婚していたわけでも事実婚でもなかったようなので彼に「社会的制裁」を加えることは出来ません。  出来るのは質問者さんによる「私的制裁=慰謝料請求」のみです。    

rio08
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その女性を非難するつもりはありません。 ただ私の存在があった事を知ってほしかったんです。 少し時間がたち、冷静に考える事もできるようになり、その女性に会いに行く事はやめようと思っています。 回答頂いたように、彼女もある意味被害者だと理解できるようになりました。 でもやはり、泣き寝入りはしたくない気持ちがあります。 なので訪問以外で方法を探したいと思っています。 本当にありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 あなたの悔しい思いの丈をぶっつけるのはいいのですが、大人の世界ではそれは通用しません。あなたが責めるのなら彼だけです。彼に、あなたを取るのか彼女と子どもを取るのかどちらかにせよ。あなたを取らない場合は、どうこうする。と、言う条件で迫るより仕方が無いでしょう。 ひとつあなたは勘違いしていることがあります。 ◎子供がいるなど事実を知らないまま付き合っていた場合慰謝料などは請求されないのは調べてわかったんですが・・・ ↑相手に子供さんがいる。つまり彼が結婚しているか事実婚の場合です。それをあなたが知っていようが知らなかったかにかかわらず、あなたは慰謝料を請求される可能性があるのです。 家族法の不法行為の慰謝料の支払いの責めを負わなければならない場合に、「過失又は故意」のいずれかは問わない。と、あります。過失とは、彼に家庭があることを知らなかった場合のことです。故意とは彼に家族があることを知っていた場合です。 つまり、彼に家族があることを知らなかったのか知っていたのかは問わない。と、いうことです。そんなこと関係なく慰謝料を彼の配偶者又は、事実婚の相手から請求された場合、支払いの責めは負わなければならないのです。妻子在る男性と7年間交際して、その男性に家庭がある事を知らなかった。と、いって無罪放免にはならないのです。 例え本当に知らなかったとしても、通常、交際の過程で知り得るはずである。と、法律はいうのです。知らなかったから慰謝料は払わなくてもいいというのは間違いです。これは、普通の大人が少し考えればすぐ分かることです。ネットは正しいことも間違いの情報も混載していますので鵜呑みにしないことが大切です。

rio08
質問者

お礼

書き方が悪かったのかもしれませんが、交際していたのは私が先でその間に子供ができていたと言う事です。 事実婚が先にあって私との恋愛が始まったわけではありません。 後先は関係ないのかもしれませんが、私との将来も考えさせるような事をしていた彼を許せる気持ちはありません。 大人の世界。おっしゃる意味はわかります。それでも悩んでいるので、質問させてもらってるのです。 あと慰謝料の件ですが、請求されないと書いてしまっていましたが、正しくは請求されても過失でないと証明できれば支払う義務はないというのを調べたという意味での事でした。これも事実かはわかりませんが、もし仮に請求されてもいいかなとも思っています。 現時点では『普通の大人』が少し考えればわかる事でもできない状態なのです。 してはいけない事というのはきちんと理解はしています。ですが、何か方法があるなら知りたいのです。実行するかは決めていません。 私が知りたかった答えではなく、間違ってる(?)部分に対しての答えでしたが回答ありがとうございます。

回答No.1

仕返しはやめるべきです。あなたが予想した回答です。 >泣き寝入りだけはしたくありません。 この気持ちを断ち切るのが肝要です。仕返しは決して生産的な発送にはなりません。将来の自分のために禍根を残すことになるでしょう。例えばあなたに新しい恋愛が始まった時に、別の女性に邪魔されるとか…。今回の経緯を新しい男性に暴露されるとか…。何が起こるのかは分かりませんが、必ず良くないことが起こります。 気持ちを切り替える修行ができたら次のステージに入るのです。

rio08
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やめたほうがいいのはわかっています。 わかった上で質問しています。 正論がほしかったわけではありません。 ですが、こんな質問に対して回答して頂きありごとうございました。

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