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週休日は時間単位で与えることができますか?

週休日。通常は 土曜日、日曜日を勤務を割り当てていない日で休みです。 数えかたとしては、 午前0時から午後0時までの24時間の暦日を休めば 1日と数えます。 これを、暦日ではなく 時間単位で与えることができますか?

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  • seble
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回答No.3

公務員ならそうと書いてもらえなきゃな。(以下自主規制により削除) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO033.html >割り振らない日をいう 「日」の定義が特に定まっていない場合は、やはり民法が適用されるのであくまで暦日です。 で >24時間-15:30=空き時間は、特に執務を命じられていない、手待ちでもない、いわば好きに過ごして良いとされる休憩時間です。 好きにしても良いというのは外出も可、という事ですか? そうであればそれは休憩時間として無給にできますが、 (公務員法に別の定義があれば別) しかし、24時間でもないし、 >8:30~翌日8:30までの勤務時間 である以上、8:30までは拘束されるのですよね? 拘束時間は労働時間であって休憩時間にすらなりませんから、8:30から24時間という意味ですか? それであっても、暦日には成り得ないので不可と思います。

gonnta_kunQQ
質問者

補足

言葉の選択に間違いがありました。 >好きにして・・・ では伝わりませんよね。 消防職員の勤務時間等の適正な管理と運用について(通知) http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1511/151111syou206.html を参考にしてください。 この中にある 3  仮眠に当てられるべき時間の法的な整理 が、休憩時間であるけれども、決して自由が有るわけではありません。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.2

週休日という法定用語は無いので言葉の定義を明確にしてもらえないと何ともですが、 休日とは1日であり、民法により日の定義が無い場合は暦日、午前0時から午後12時の 「連続した」 24時間を言います。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.6 労基法上はあくまで月4日の休日(法定休日)であり、48時間の休憩では不可です。

gonnta_kunQQ
質問者

補足

週休日とは法律にあります。 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 です。 (週休日及び勤務時間の割振り) 第六条  日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。・・・ の事です。 48時間の休憩はもちろんできません。 公務員の場合水道局や消防局では交代制勤務がありまして、 勤務時間が8:30~翌日8:30までの勤務時間が割り当てられております。 1当務といいますが、1当務あたり15:30の労働時間です。 24時間-15:30=空き時間は、特に執務を命じられていない、手待ちでもない、いわば好きに過ごして良いとされる休憩時間です。 で、お尋ねしているのは、ご回答いただきましたように、 民法上、歴日で与えるものですが、 時間単位で連続して24時間空ければ、それは週休日になり得るか?という事です。

  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.1

公務員は時間給が取れますけど..

gonnta_kunQQ
質問者

補足

時間給= 年次休暇ですね。 週休日を時間単位で与える事ができますか?との、質問でした。

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