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名寄せ帳
母親とおよびその兄弟が遺産争いをして、母親からよく相談されて困っています。 そこで、この前友人から聞いたのですが、役所には名寄せ帳というのがあって、個人の持つ資産が明記されている書類があるということのようですが、これは第3者にも閲覧することができるのでしょうか? (かなりプライバシーを侵害しかねない書類だとおもいますので、やはり本人や債権者以外には公表されないものなのでしょうか?) どなたか知っている方がいらっしゃいましたら、お教えください。
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2番の回答が正しいです。 名寄帳は個人や法人ごとに固定資産税の課税内容が記載された台帳の写しです。 所有者が申請しますが、所有者が亡くなっている場合は相続人が申請できます。 参考urlをご覧ください。
#2です。 「名寄帳」と「固定資産評価証明書」は「別物」です。 しっかり確認する必要があるでしょう。
- o24hi
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#1です。 #2さんのおっしゃっているのは,固定資産の評価証明の事ですね。 それでしたら,同居の家族や相続人などでも請求できます。 http://www.city.sakura.chiba.jp/sisanzei/shoumei.htm#hyouka
名寄帳は、個人等がその市町村内に保有する「不動産」の一覧を記載したものです。 所有者が「故人」であり、その相続人が相続の資料とするためであれば、請求することが可能でしょう。 請求するための資料として、「故人」が死亡したことを証する「戸籍謄本」or「除籍謄本」及び相続人であることを証明する「戸籍謄本」、そして身分証明書を揃えて固定資産税課に請求すれば交付が受けられるでしょう。 なお、「縦覧制度」とは異なります。
- o24hi
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こんにちは。 固定資産税の縦覧制度のことをおっしゃっているのだと思いますが,本人もしくは本人の委任を受けた者しか閲覧できません。 http://lantana.parfe.jp/souzok13.html 所有者を調べるだけでしたら,法務局で登記簿を閲覧することはできます。ただし,当然,評価額は書かれていません。
お礼
わかりました。ありがとうございました。