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交通事故の被害者で整形外科に通院しています。
交通事故の被害者で整形外科に通院しています。 リハビリ通院をしています。 診察は週に一度、リハビリ(診察なし)は週に三度ほど通っています。 この場合、リハビリのみの通院でも通院日数として、タクシー代や、慰謝料は払われるのでしょうか。 今まで、それは当然払われると思っていたのですが、ふと気になったので質問しました。 宜しくお願いします。
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5月まで同様のケースで通院していました。 リハビリのみの通院でも支払われました。 私の場合は,週3回リハビリ,診察は2週に1回程,1年通院。 月一回,加害者側の保険会社が用意した「通院交通費明細」の用紙に記入し郵送。 数日後に,通院交通費が振り込まれました。 現在後遺症認定申請中なので,慰謝料の算定はこれからですが,リハビリのみの通院日も算定根拠の日数に入ると聞いています。 詳細は,自分側の保険会社に聞くか,自分側の保険会社が交渉に入っていなければ,弁護士,行政書士などで無料相談に応じてくれるところもあります。 (「交通事故 被害 無料相談」で検索を…)
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- nik670
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回答No.1
自賠責保険(強制保険)には120万までの 人身枠がありますから、治療費、慰謝料、 なんだかんだ(物損の補償は除く)で120万 までなら 1)通院日数×4200円×2 2)完治までの期間×4200円 の安い方が慰謝料として支払われます。 もちろん通院に対する交通費も補償されます。 通院のために会社を欠勤、早退、遅刻して給料 減らされれば減らされた分も補償されます。 120万超えちゃうと任意保険の基準になりま すからダラダラと長期にわたって通院していると 1)通院日数×4200円×2 の合計金額よりも安くなる可能性はあります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。ためになりました。