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養育費の支払いについて
私は27才で3月25日に離婚届を提出しました。その後妻の父親との話し合いの中で、養育費の話しになり、子供一人で毎月5万は必要だからそれを払うようにと言われ強引に誓約書を書かされました。(この誓約書は家で書いた物で公的な機関等は通してません) 現在の所私は借金の関係で債務整理をしたばかりの状況で払う気持ちはあっても金銭的に余裕がないです。今後は恐らく手取りで6~10万程になるかと思われます。そうなるととても養育費にまわせる余裕がないのですが、誓約書を書いてしまっているので5万と言う金額を払わなきゃいけないんですかね?一応妻の親は払ってくれなきゃ出るとこ出るとは言ってるんですが…
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誓約書なんてただの紙ゴミですよ。 払えないものはしょうがないです。 向こうも正式にやってくるのなら,貴方もまた家庭裁判所に養育費の減額申請をしてください。 ない袖はふれないのですから。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspcal.html 今の貴方では月に1万ぐらいですよ。
- poomen
- ベストアンサー率34% (784/2278)
離婚してしまったのは残念でしたね。もうしょうがないことですが・・ さて、養育費は実は「こどもの権利」です。ここら辺を勘違いしてる方が多いのが現状です。とはいえ、あなたの生活が成り立たない状況で養育費を払うことは現実的に無理ですし、たとえば(出るところに出て)裁判を通したとあっても支払い義務はありません。 従って、相手の親と別れた奥さんがあなたに養育費を払ってほしい、というのはごく普通のことなのですが、あなたに払うだけの余裕も経済力もない限りは払えませんよね。 となるとこどもの権利は誰が守るのかということになります。これは当然まず父親と母親・・ですから別れた奥さんにも当然働いてでも負担してもらわなければなりません。実家にゴロゴロしながらあなただけに養育費を払えというのはおかしなことです。 次に父親と母親だけで無理ならその血縁者・・祖父母、全部合わせりゃ4人、父と母も含めれば6人です。要は「きちんとした暮らしと教育を受けるために必要な費用を請求できるのはこどもの権利」です。それをぶちこわしたのですから、まずは父親と母親でなんとか工面しましょう。それでも足りなきゃそれぞれの実家もそれ相応の負担をしましょう、ということです。 あなたも可能な限り負担して、当然別れた奥さんに可能な限りの努力をべきだと要求できます。最初から離婚などしなければこんな馬鹿げた質問も、回答も必要ないのですけれどね。 一切出てこないあなたの奥さん、出るところに出るといってる馬鹿な奥さんの家族、そして養育費も払えないような現状のあなた・・・みんな自分勝手な生き物ばかりです。最初から子供も作らなきゃいいし結婚もしなきゃよかったんですよ
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
おっしゃるとおり、義理のお父さんに書かされたという誓約書は、公的には権利を有する誓約書ではありません。しかし、約束したことには違いありませんので全く問題は無いかというとそうでもありません。義理のお父さんが、誓約書の法的効力と言うよりも、誓約書を交わしたという事実関係を元に話を進めることも可能です。 あなたサイドに立ったアドバイスです。 あなたは義理のお父さんに誓約書は、その時の雰囲気で書かざるを得なかったので書いた。しかし、冷静に考えるととても月額5万円の養育費を支払える状態ではない。いずれ支払えるように努力するので今回の誓約書の件は一旦白紙にお願いします。とうざは、可能な限り支払いますのでご了解下さい。と、いうような文書を、記録が残る内容証明郵便か配達証明郵便で義理のお父さんに送っておかれる事をおすすめします。 離婚される前に、月額6万円~10万円の生活で元奥さんと子どもさんとあなたの3人がどの程度の生活が可能なのか、仮に奥さんが働いていらっしゃる場合夫婦の収入はいくらになるのか。離婚した場合の奥さんの収入とあなたの収入は如何なものなのか等を総合して、子どもさんの生活のレベルが想定できます。 仮に、現状では奥さんの収入が多く、又は実家にお世話になっているのであなたよりも安定した生活が出来るのであれば、あなたは養育費の支払いはしなくてもいい状況にあります。あなたの現状では年収が100万に満たない可能性も有りますので、養育費の算定表をみると月額0円~1万円になっています。 どういう角度から考えても、義理のお父さんに突っ込まれたり、責任を問われるのは回避する意味でも、先述のような手紙を出して、あなたの意思表示をハッキリしておかれるのが良いでしょう。万が一、義理のお父さんが何だかんだ言ってくれば、調停にかけて話し合えばいいだけのことです。キチンと対応しておけば心配することはないでしょう。
- Gusdrums
- ベストアンサー率39% (699/1787)
<<今後は恐らく手取りで6~10万程になるかと思われます。 その中からでも5万円と言わず責めて1万円でも2万円でも、可能な限り支払うべきです。 子供の為のお金ということはご存知のハズてしょ。 <<この誓約書は家で書いた物で公的な機関等は通してません ただの紙切れで、大した効果は望めせん。 公的資料というのは、公証人役場で夫婦が一緒に出向き、互いに認めたもの、又は調停での成立により、最後に裁判官が二人の前で読み上げ策定される条項文です。 誓約書を書かされたが、生活能力の無い人への無いものねだりは出来ません。 義理父が出るのところとは、先ず調停ですね。 大人は一人でも何とでもなりますが、子供は、そうは行きません。 子供の健全な育成と、福祉を害してはいけないのです。 大人は子供のことを守っていかなければならない、ということ肝に命じて進んで欲しい。 それが出来なければ無責任極まらないということです。 これだけは、よーく理解しておいて下さい。 夫婦は離婚すれば他人になる当事者だが、いずれの親も離婚で被害を被る子供を これ以上に不幸に追いやることは大問題なのです。