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養育費は免責になるか?

6年前に離婚し8歳の男の子と二人暮らしです。 当初は支払われていた養育費が滞り、未払い分がたまる一方で、しかたなく民事訴訟をおこし、勝訴しました。(和解) しかし、決定した月々の金額も支払おうとしません。 その後、元夫から養育費の減額申し立てがあり、借金があって払えないといってきました。そのとき、債務整理の手続きを進めていることを知りました。 訴訟で判決(和解)した債権は、元夫の債務整理で減額などされてしまう可能性はありますか?

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noname#58692
noname#58692
回答No.3

※ 破産法改正による養育費債権の非免責債権化 (平成17年1月1日施行)  非免責債権とは,破産免責になっても,支払わなければならない債権のことである。   破産法253条  免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。   四  次に掲げる義務に係る請求権   イ  民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務   ロ  民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務    ハ  民法第766条(同法第749条,第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務   ニ  民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務 但し、 ※債務者の対抗手段としては,差押えの範囲変更の申立て(同法153条)又は養育費減額の調停の申立てがある。  民事執行法152条  次に掲げる債権については,その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは,政令で定める額に相当する部分)は,差し押さえてはならない。 一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権 二  給料,賃金,俸給,退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与 に係る債権 2  退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については,その給付の 4分の3に相当する部分は,差し押さえてはならない。 3  債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前2項の規定の適用については,前2項中「4分の3」とあるのは,「2分の1」とする。 ※将来の養育費等の差押え等 養育費の不払があった場合,これまでは過去分を差し押さえられるだけであったが,これが,将来分も一度に差し押さえられるようになった。  差し押さえられるものは,「給料その他継続的給付に係る債権」である(同法151条の2第2項)。 http://okaguchik.bblog.jp/entry/133062/ つまり、破産しても養育費は払い続けなければならないし、 給与から差し押さえをすることもできるが、 生活が苦しいなど申し立てがあれば、一定部分を除いては 取り立てることができなくなる。ということのようです。 減額の可能性はあるでしょうね。

medica2903
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 養育費の支払はまぬがれないということですね。 安心いたしました。

その他の回答 (3)

回答No.4

実情に目を向けてください。 元夫は債務整理中なのですよ、本来結婚していたならば、いっしょに債務返済にあたらねばならなかったかもしれなかったんんですよ。 離婚してるから、関係ないですね、でも、債務整理中の人からどこをどうとれるっていうのでしょう? あなたにもあなたの事情があるかもしれません、法的には養育費消滅しないといっていつまでも請求する(取れないかもしれないけど)こともできるかもしれません。 養育費を既得権として、とにかくお金がほしいだけのひとがおおいような気がします。 あなた自身もいつまでもひきずることは幸せではないと思います、どうあっても子供は私が育てると思って引き取ったのではないのでしょうか?ここは、腹をくくってください。 少なくとも毎日子供の顔を見られる幸福はあなたにあるのです、 これ以上相手を追い詰めないことを私はアドバイスさせていただきます。

  • harun1
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回答No.2

養育費は、破産により免責はされません。   破産手続中は、給料等の差押は認められませんが、破産手続終了後には、給料等の差押をすることが出来ます。 養育費は手取り支給額の1/2を限度に、(差し押さえにより)勤務先から払ってもらう事が出来ます。

medica2903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 将来分も、未払い分も免責の対象ではないのですね ありがとうございます。

  • adobe_san
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回答No.1

お答えします。 民事訴訟で勝訴してもあくまで法律的に請求する権利が出来ただけですので回収には裁判所は関与しません。 で、債務整理を進めてると言われてますが、その勝訴した分も債務になりますので整理されると請求する権利が無くなります。 では!

medica2903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 都の司法書士の電話相談で、同様な質問をしましたところ、養育費に関しては対象にならないというご回答をいただきました。 様々な情報のどれを信じてよいか困惑しております。