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4月以降の消費税表示

4月以降も税別表示で通したいと思っています 価格表には、大きく当店は、消費税別表示で通しています と表示しようとおもっています。 なにか問題ありますか

みんなの回答

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.5

景表法違反

回答No.4

 総額表示の義務化は、改正消費税法に盛り込まれており、4月1日から「義務」として、実行しなければなりません。本体価格や税額を総額に併記するかどうかは業者に任されますが、総額表示は必須です。値札や店内表示だけでなく、広告やチラシ、商品カタログなどで消費者の購入前に価格を表示する場合はすべて対象となります。  違反への罰則は設けられていませんが、税抜き価格だけの表示で安く見せかけていると判断され、不当表示防止法違反などに問われる可能性があります。いくら、看板をかかげて、その主旨を告げていても、消費者から行政に通報があれば、あなたの店は行政から厳しく指導を受けることになるでしょう。つまり、やろうとしていることは、法律違反の行為となりますね。

  • mini308
  • ベストアンサー率26% (55/210)
回答No.3

>4月以降も税別表示で通したいと思っています この意図はなんでしょうか?? 「総額表示」が実施されることにより、消費者は、いくら支払えばその商品やサービスが購入できるか、値札や広告を見ただけで簡単に分かるようになります。価格の比較もしやすくなります。これによって、これまでの価格表示によって生じていた煩わしさも解消されます。消費税別表示で通しても罰則はないようですが 、でも顧客から見れば安く見せようとして逆にあがいているようなイメージを受けます。同じ商品が金額が同じだとしたら、4月以降も税別表示をしているお店を、私なら引くかもしれません。 顧客の立場になり物事を考えられると商売もうまくいくのではないでしょうか。一つの意見として参考になれば!

syunpei
質問者

補足

今回の総額表示は、消費者への消費税率を意識させにくいあやふやな表示であるということです。

  • babydoll
  • ベストアンサー率32% (92/280)
回答No.2

こんにちは。今日会社の通達をちらっと見ただけなので自信なしなのですが、対象顧客が個人であれば消費税方で全額表示にすると定められたのでは・・・? あとは顧客から「法律に従ってない店だ」と信用にかかわるかもしれないですね。。。。

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.1

こんにちは。 どのような注釈の看板をかかげてもお客さまが目にする商品の価格表示が税込みになっていなければなりません。 というような法律が私達があまり知らない内に可決されこの4月から執行されます。 財務省の管轄ですが昨年からそのような説明と指導があちこちの商店などの集まりでありました。 移項期間は2年間?だったと思いますし罰則もないですので、まだまだ慌てる事はないと思いますが、ご来店のお客さんとのトラブルも考えられますので税別表示で通すのはなるべく避けた方が良いと思います。

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