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ポジション・ランプ(車幅灯)での夜間走行
先日、トヨタのレンタカーを借りたときに気付いた事がありました。 ヘッドランプのスイッチを「AUTO」にして運転していましたが、日没後の真っ暗ではない状況ではヘッドランプが点灯せず、ポジション・ランプのみしか点灯していませんでした。 日没後はヘッドランプを点灯させて走行しないといけないはずです。 この機能は違法な設計では無いかと心配になりました。実際はどうなのでしょうか?
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道路交通法第52ですか?51でしたけ・・・ これによれば、ご指摘どおり日没後はライトをつけないとならないと。 それ以外でも視界が50m(自動車道路・自動車専用道路では200m) 以下で点灯させないといけない。 発想の転換でいいのではないでしょうか。 オートライトは、車任せでライトをコントロールさせるのではなく エンジン停止後の消し忘れ防止のためにもついていると。 ポジション・ランプは停車中の車両の存在を知らせるためのもの ですから、一般的に動いていればヘットライトを点灯させます。 マニュアル操作できるオートライトであれば、違法とまでは特定できない と私は考えます。 車は誰でも運転できるものではないですし、オートライトが故障しなくもない と思います。 運転できる資格を持っているのですから、最後は自分の責任です。
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- hirama_24
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ライトのスイッチがオフやポジションになっていたのでしょう。
- n_kamyi
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AUTOは便利な機能としてついているだけで、AUTOしかないとか、必ずAUTOにしなければならいというわけではありません。日没でAUTO機能を使っていてライトが点いていない状況になったら、運転者が手動でライトを点けることが必要です。 違法な設計でもなんでもないです。 ただの便利な機能というだけす。 速度が180km/hも出るのは違法な設計ですか? 要は使う人の問題というだけです。
- PeachMan
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オートライト機能はおもに白昼の高速道路などにおけるトンネル区間走行時の安全性を想定したもので、点灯と消灯のわずらわしさを自動化したものです。 スイッチである光センサーはただ周囲の明るさに応じてON/OFFするのみで、日没や夜明けの瞬間までは判断しません。 そこはドライバー自身の判断で気をつけるべきところじゃないんでしょうか。 なにかのきっかけでそのことを警官に注意されたときにクルマのせいだと訴えても、聞き入れてもらえないと思います。
- tpg0
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>日没後はヘッドランプを点灯させて走行しないといけないはずです。 ↑日没後でも、周囲の明るさが充分でヘッドライトのオートセンサーが働く(消灯する)ような環境なら、ヘッドライトを点灯させてなくても必ずしも違法とは限らないです。 実際、夜間の渋滞走行などでは前車に配慮してヘッドライトを点けないで低速走行する場面は多いです。 なお、周囲が暗くなれば自動点灯するのがヘッドライトオート点灯機能本来の役割ですから、違法性があるならとっくの昔に外されてることでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに手動でライトをつけることが運転者の責務と思います。 ただ、日没後にAUTOにしていてポジション・ランプのみで走行できることに違和感を感じます。今回はレンタカーだったのでなおさらAUTOを信用してしまいました。 そういうことも含め、注意しないといけないですね。