- ベストアンサー
杖で叩かれたこれって暴行罪になるんですか?
駅のホームで電車待ちをしていたらいきなり足を杖で叩かれました。 間違ってぶつかったとかではなく故意に叩いて「通るんだからどけ」と言う事を言われました。 (ちなみに私はホームにある柱?の前に立ってました。道をふさぐ形ではなかったと思います) どいた後も「ぼーっと突っ立ってんじゃない」みたいな暴言?を吐かれました。 こういったことは暴行罪には当たらないんですかね?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
暴行罪に当ると思われます。刑事事件は貴方が警察に届けるだけで一銭の費用も支払う必要はありません。ただ、その犯人を捕まえて起訴するかどうかは検察の判断になります。この結果が不満の場合には検察審査会へ訴えます。そして貴方が怪我をして治療が必要な場合、および貴方の名誉が傷ついたと感じた場合は損害賠償の訴訟を起こせます。これは自費で行なうことになります。
その他の回答 (3)
- merryredcard
- ベストアンサー率15% (15/94)
胸倉をつかんでも暴行罪なんでしょう。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
質問文の限られた情報だけで判断することは、暴行罪の成否は判断できないです。 法律の勉強で、教室事例として考えれば、 暴行罪の「暴行」の定義である「不法な有形力の行使」に該当するといえなくもありませんが・・・。 しかし、現実問題として暴行罪の成否を検討するのであれば、 少なくとも杖によって足のどの部分を、どの程度の強さで叩かれたのか。 叩いた方は、いくつくらいの年齢で、歩行状態はどのようなものだったか。 ホームの状況はどうだったのか。混雑していたのか、閑散としていたのか。 そのような状況の確認が最低限必要になります。 高齢の方や、足が不自由な方だったのであれば、 暴行罪の成否など考えずに許してやればいいのではないですか?
- zozokegatatu
- ベストアンサー率25% (379/1495)
当たりますよ でも罪にするには 貴方が相手を捕まえ警察に行き事情聴取 現場検証を行いお互いが尋問を受け 貴方が医者の診断書を提出して告訴して 裁判となり、判決が出て初めて罪に出来ますけど 勿論実費です。 まあ50万程度で済みますから がんばって長い裁判を勝ち抜いてください。
お礼
説明不足ですいません。 訴えるとかは考えてないです。 でもそこまで教えていただいてありがとうございました。 今回の場合でも暴行罪にはなるのだと分かりよかったです。 回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 訴訟を起こしたら自費になるんですね。 とても分かりやすい回答で助かりました。