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ドイツ憲法における交戦権
日本国憲法は一般的解釈として交戦権、集団自衛権は認められていないとされています。 同じ敗戦国であるドイツは憲法上どうなっているのでしょうか。 ドイツは軍隊があるわけですが(ですよね)、憲法上の位置づけはいわゆる戦勝国と同じでしょうか。 それともなんらかの制限が加えられているのでしょうか。
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- pri_tama
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>ドイツは憲法上どうなっているのでしょうか。 ドイツには憲法が無いと言う突っ込みは野暮(まあ、憲法が出来るまで便宜的に「基本法」を制定しているのですが…。)ですか? (東西ドイツが併合された後に、作ると基本法に規定されていたけど、まだ出来てません…。ちなみにイギリスにも有りません。) >憲法上の位置づけはいわゆる戦勝国と同じでしょうか。 憲法の無いイギリスは置いとくとして、アメリカとフランスでは180度くらい、運用に差があるのですが…。 アメリカでは、緊急時の一時的な防衛の為の運用以外では、全て議会の決議(軍隊への大統領の指揮権は国会の決議を持って付託される)を必要とします。←行使に関しては立法機関たる国会が主導する。 (本来は、軍隊も国際情勢が安定すれば、一部の教育・研究要員を除いて解散させる。[第二次大戦より前は本当に解散していた…。]) アメリカでは、国家の軍隊は非常時の特殊な事例に対処する為の特別な存在と言う建前があり、国内事象[治安維持など]に対しては極端な制限[基本的に出来ない]があります。 (国内事象に対しては基本的に州が対処するため、国軍とは別に州兵が州毎におかれる。) フランスでは、軍事力の行使は政府が国会に通知するのみで良く、国会ではその事案に対して議論する事は許されるものの、決議する事は憲法で禁止されています。←行使に関しては立法機関たる国会勢力を排除する。 フランスでは治安維持どころか通常の警察業務まで軍隊の憲兵の役割(観光地では、人員が足りない為、地方自治体が別途人員を雇用していますが…。[要は日本の警察官に相当する人員])です。 (イタリアでは消防まで軍隊の業務…。) アメリカは、行使に極端な制限(それどころか国民には武装して政府に抵抗する権限まで認められている)を加える訳ですが、逆にフランスは行使しているのを常態化しています。 (フランスの現在の政体は、無能な政府に抵抗[クーデター]した軍隊を基盤に成立しているので) ちなみに、ドイツは連邦政府からの申請で連邦議会の議決をもって指揮権が首相に委託される為、アメリカに近い形態をとります。 (ただ、アメリカほど議会への申請に関する制限は無いのですが…。) ただし、憲法と同等以上の国際条約によりドイツ連邦軍の主力はNATO軍司令官(要は米軍のいち司令官)の指揮権に服す事(首相および国防相はNATO供出のドイツ連邦軍に対する指揮権を持たない。)になっています。 (自衛隊に対して米軍は合法的には何ら指揮権を有していない事を考えると、日本以上に厳しい制限です。米ソ冷戦時代にはヨーロッパの捨石になる事が宿命付けられていたのですから…。) >日本国憲法は一般的解釈として交戦権、集団自衛権は認められていないとされています。 先進国で、日本の9条に規定されている「国際紛争を解決する手段」として軍隊を使用することを認めている国は皆無です。 (中国の憲法ですら禁止されています。) 正直、外国からすれば9条の条文は形式的な美辞美麗でしかなく、日本国憲法が公表された時に中国の蒋介石から、「将来、日本が自衛権の名の下に再度侵略戦争をする事を肯定[否定できない]する内容である」と反対されたくらいです。 まともな法治国家であれば、もっと明確な制限を憲法に記載します。 現在の日本の憲法は総理大臣が日本の安全保障のためには、朝鮮・中国を植民地支配する必要があると主張した場合にそれを制限する規定が一切ありません。 (日本首相は最大多数の与党[立法府を手中に収め]の党首であり、司法の人事権(最高裁の裁判官の人事権)を握り、行政府の決定権を持つ大臣職をたった一人で全て兼任(政令がの決定が1人で…。)できる存在なのですから。←三権分離が機能していない[まあ、機能しているのはアメリカ方式の国だけですが…。])
- Tacosan
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ドイツは NATO に加盟してるし軍隊も出してるから, 集団自衛権は認められていないとおかしい. その意味では「ふつ~の国」ですね. まあ「侵略戦争の否定」とか「戦争の煽動・準備の禁止」とかはありますけど, これだっていたってふつう. ちなみに政府の見解では, 日本も集団的自衛権を持ってるんだってさ.
お礼
詳細な説明ありがとうございました。難しくてあまり理解できず、もう少し頭の整理をしてから質問させていただいた方がよかったかなと思っています。ただ、興味がありましたのは、「先進国で国際紛争を解決する手段として軍隊を使用することを認めている国は皆無。中国の憲法ですら禁止されています」という箇所。なんだか中国が現在、実際に行っていることと中国憲法と相いれない印象を受けましたので、調べたら中国共産党は超法規的存在で憲法の上に位置するとのこと。これでは憲法など制定しても無意味。ここは中国の領土だと勝手に決めてしまえば、国際紛争ではなく自衛になるわけで、あちこちで武力を楯に領土侵略している中国というものが法システム的に明確にわかりました。相手が侵略したからこちらは防衛、というねつ造理由で他国を侵略する中国、これ昔からですね。