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NHK不払いの論理
NHK不払いの論理を教えてください。 10年くらい前、NHKが政治家の圧力で従軍慰安婦問題の番組を改ざんした時 「内容はどうあれ、政治家の圧力に屈するようでは、もう見たくない」 と、局に電話をかけました。 その時、局員も問題の根深さを分かっていたのか それまでの銀行引き落としを、NHK側から解約して来ました。 以来、NHKを解約し、聴取料を払っていません。 そろそろ払ってもいいかと思っていたら、東日本大震災直後の大本営発表のような 報道ぶりに、頭にきています。 でも、堀という若いアナウンサーが内部から改革しようと、頑張っているのを見るにつけ NHKは変わるのかなあ、と期待していました。 ところが、今回、堀アナを退職に追い込んだNHK、最低です。 NHKの徴収員に言っても仕方ないので、来たら責任者に電話するように言うようにしています。 NHK不払いの理由は、以上のごとく、不信がたまって、見ない、で十分かと思うのですが、 法的に補強材料はないのでしょうか。 詳しい方、教えてください。 なお、「払うべきです」なぞという決まり切ったコメント回答はご遠慮ください。 あくまで客観的に、法的なお話を伺いたいと思います。
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お礼
放送法第64条1.のただし、以降の「放送の受信を目的としない受信設備」が主張できるということですね。 テレビを買ったのは、NHKを受信する目的ではない、と主張するということですね。 なるほどそうか、という感じですね!