- 締切済み
NHK不払いの論理
NHK不払いの論理を教えてください。 10年くらい前、NHKが政治家の圧力で従軍慰安婦問題の番組を改ざんした時 「内容はどうあれ、政治家の圧力に屈するようでは、もう見たくない」 と、局に電話をかけました。 その時、局員も問題の根深さを分かっていたのか それまでの銀行引き落としを、NHK側から解約して来ました。 以来、NHKを解約し、聴取料を払っていません。 そろそろ払ってもいいかと思っていたら、東日本大震災直後の大本営発表のような 報道ぶりに、頭にきています。 でも、堀という若いアナウンサーが内部から改革しようと、頑張っているのを見るにつけ NHKは変わるのかなあ、と期待していました。 ところが、今回、堀アナを退職に追い込んだNHK、最低です。 NHKの徴収員に言っても仕方ないので、来たら責任者に電話するように言うようにしています。 NHK不払いの理由は、以上のごとく、不信がたまって、見ない、で十分かと思うのですが、 法的に補強材料はないのでしょうか。 詳しい方、教えてください。 なお、「払うべきです」なぞという決まり切ったコメント回答はご遠慮ください。 あくまで客観的に、法的なお話を伺いたいと思います。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pchincup4
- ベストアンサー率15% (2/13)
●一度もNHKに受信料を払ったことがない人へ 受信料に関しては、憲法19条を理由に追い返すことが出来ます。 一度も受信料を支払ったことがない方は、憲法19条を理由にこのまま払わないでください。
- pchincup4
- ベストアンサー率15% (2/13)
受信料を払わなかったからといって刑事罰もなければ行政罰もございません。 請求書はごみ箱へポイしてください。 国会議員もNHK受信料を不払いです。 衆議院 西川京子議員 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PvTsS05a8Yg#t=903s 受信料払っている人間はバカ バカ 大バカ https://www.youtube.com/watch?v=pbPo7o1BVj8 NHK受信料を払わない方法・【正々堂々と受信料払わない方法】 https://www.youtube.com/watch?v=Owmpl1yQmkA NHK受信料支払わなかったらどうなるの?2-1 https://www.youtube.com/watch?v=D-4d8M_hT88 NHK受信料支払わなかったらどうなるの?2-2 https://www.youtube.com/watch?v=7vy5nwbbUaM
- saburo0
- ベストアンサー率35% (76/216)
放送法第64条(受信契約及び受信料) 1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 NHKの徴収員がよくいう法解釈は、テレビやチューナがあれば 受信料を払う義務があると説明しますが、 上記条文の「ただし」以降で契約義務の例外を示しています。 例外の「放送の受信を目的としない受信設備」の解釈次第では、 ”NHKを見ない”(放送の受信を目的としない)の理由だけで、 契約しなくてもよいと私は思います。 契約しなければ、当然受信料を払う義務はないです。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”法的に補強材料はないのでしょうか” ↑ 裁判になって、これが通るかどうかは判りませんが 一応。 1,放送法64条には次の規定があります。 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない つまり、契約締結義務があるのは「設置者」です。 設置者が誰なのか、所有者なのか世帯主なのか、それとも 受信できるようにした人なのか、現に利用している人なのか ・・・・ よく判りません。 だから、このTVは、俺が設置したのではない。 預かっているだけだ、という論法が考えられます。 「これは来日した米国人の友人が設置したんだから そいつに請求しろ。彼は今ワシントンのどこかに いると思うが、詳しくは知らない。 例え知っていたとしても NHKに教えてやる義務も無いだろう? 教える義務があるとすれば、その根拠となる法律は なんだ」 外国人を持ち出すまでもないですね。 友人だってよい訳です。 2,放送法4条には次の規定があります。 第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、 次の各号の定めるところによらなければならない。 (1)公安及び善良な風俗を害しないこと。 (2)政治的に公平であること。 (3)報道は事実をまげないですること。 (4)意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 (2)NHKが政治的に公平が大いに問題があります。 民主党が大勝した選挙の時は、この選挙の論点は政権交代です と、民主党有利な放送をしていましたし、 各種の偏向報道も有名です。 (3)台湾と日本がいつ戦争したのか。 芥川賞作家「高橋三千綱」がNHKスタジオで刺された事件、 NHKは遂に報道しなかった。 (4)NHK不要論については、ついぞ紹介したことがない。 受信料をとる根拠は、公平な報道にあります。 CM収入で経営する民放では、広告主に不利な報道はできない。 だから税金まがいの受信料で運営している。 強制的にとるのだから、公平な報道は絶対条件です。 それをやっていない、ということになると 受信料徴収の根拠が無くなります。 3,米軍は払っていないし、払わないと明言している。 これはおかしいだろうし、不公平だ。 米軍が払わなくてよりなら、俺だってよいはずだ。 米軍が払わなくてよい、という法的根拠はどこに ある?
お礼
放送法4条と米軍の話、面白いですね。 放送法4条にうたう公平な報道をしていない、と主張できますね。 米軍が払っていないなんて、考えて見ればそうですよね。おかしいですね。 ますます払う気がなくなったなあ!
- ura235
- ベストアンサー率18% (165/870)
NHKの放送内容に自分が見たい価値がある番組がある場合に払えばいいと思います。 他の民放のほうが 価値ある番組を放映してると思うときは NHK見なければいいのです。 NHK集金人がきたときは ”見る価値ある放送がないので NHKチャンネル外した設定に変えておいてもらえますか。”といいましょう。
- nantamann
- ベストアンサー率30% (342/1138)
不払いは受信契約したにも拘わらず契約にある受信料を支払わないということで民法の契約不履行に該当します。契約不履行を認めたら法治国家ではありません。 >「払うべきです」なぞという決まり切ったコメント回答はご遠慮ください べきでなく払わなければなりません。払わなければ裁判となりNHKは100%勝訴しています。それでも払わなければ代執行となり預金など資産が差し押さえされるでしょう。 >今回、堀アナを退職に追い込んだNHK、最低です。 これは感情論で法理ではありません。受信契約と無関係です。
お礼
私は現在、受信契約を結んでいません。
>NHK不払いの論理を教えてください。 残念ながらありません。強いて言うならもったいないということなんでしょうか。 >なお、「払うべきです」なぞという決まり切ったコメント回答はご遠慮ください。 決してそのようなことは言いません。 >あくまで客観的に、法的なお話を伺いたいと思います。 今の放送法では、受診できる設備と機器を持っていれば受信料を払わねばならぬという規定があります。但し罰則規定はありません。それで受信料を支払わなくても逮捕されることはないのです。 最近はただただ受信料の支払いをお願いするというNHKの方針が変わってきたようです。支払っている人と支払わない人との不公平感を解消するため、民事訴訟に持ち込む作戦に変えてきています。訴訟になるとNHK側が勝訴しています。その場合、被告人は過去の受信料と、訴訟費用の2重負担を余儀なくされます。尚、NHK受信料徴収権の時効は5年と考えられています(NHKは5年以内のものを訴訟の対象としています)。 >NHK不払いの理由は・・・・法的に補強材料はないのでしょうか。 上述の通り、不払いを正当化する法律もないし、民事では不払いはダメという判例ばかりです。 払う、払わないは質問者様の自由ですが、訴える、訴えないはNHKの自由です。またどんな判決を出すかは裁判所の自由です。適宜御判断ください。 力~、力~、中央、中央。
お礼
放送法では、不払いを逃れる条文はない。 罰則がないだけのこと。 で、民事訴訟に持ち込まれたら、放送法が存在するので、こちらが負ける。 と、こういうことですね。 つまり、NHKに民事提訴される人は、本当に運が悪い人ということですね。 何百万人の中の何十人だから、宝くじに当たるようなものですね。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
今のところは義務化されてないんだから無理に払う必要はないのでは? 昨日の国会答弁で「払ってもらえるように経営努力する」と発言してたので こちら側が経営努力してないなーと感じたら払わなくて良いって事ですから 天皇陛下も払ってない受信料を国民が払うのもどうなんですかね
お礼
放送法第64条1.のただし、以降の「放送の受信を目的としない受信設備」が主張できるということですね。 テレビを買ったのは、NHKを受信する目的ではない、と主張するということですね。 なるほどそうか、という感じですね!