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選挙について。

幼い頃、選挙カーで宣伝して回っているおばちゃんに飴をもらったことをふと思いだしました。 それって法律的にOKだったのでしょうか? 何か物を渡すのはよろしくない気がしますが…? 子どもに対してだし、「投票しろ」と言われたわけでもないし、どうなんでしょうか? ふと思いだしたらすごく気になったので質問しました。

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回答No.2

これは難しいところです 確かに厳密にいえば買収に成りますが 対象が子供で、その親にだれに票を入れてと頼むと、買収に成り、公職選挙法違反です ただ単に、あげると言ったら、灰色ですね 選挙カーに乗って居る段階で、運動員ですから、選挙カーで看板も有るわけですので灰色ですね 但し、公職選挙法では、出陣式などでは、お神酒程度の飲食は許されています ですから厳密に言うと、公職選挙法違反の可能性が有りますが、 その程度の事では問題になりません 只選挙カーから、飴をドンドン配っていたら、警察から注意は有るでしょう 度をこして居たら、買収で違反ですね だれ誰をよろしくと言いながら配ったら子供相手でもアウト

cherry77_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

公職選挙法では「候補者の身内」並びに「有権者」とありますから 子どもならセーフでしょう ただし あなたが候補者の身内だとして それを知らずにおばちゃんが飴を渡したなら…アウトでしょうね

cherry77_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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