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結婚式当日にスタッフにミスをされました

先月、結婚式を挙げました。   結婚式当日にスタッフの手違いで自分たちのやりたいことが出来ませんでした。   それに対して、式場からはなんの謝罪もなく、電話一本ですいませんでしたと終わらせようとしてきました。 自宅にきてきちんと謝罪すべきだと思います。 式場の誠意が全く見えません。   一生に一度の結婚式なのにたった一つの式場のミスで、悔いが残るものになってしまいました。   このようなことが起きた場合、やりたかったことの料金は全額返してもらうのは当然ですが、なにか式場からの誠意も見せて欲しいものです。 このような場合どれくらい損害賠償などを請求できるものでしょうか?   みなさんの意見をお聞かせ下さい

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.6

今回の件に関しては不運だったとしか言えません。 貴方が言われるように、式場側の誠意は認められませんので、これでは 怒られるのは当然だと思います。貴方が式場に苦情を申し出て、初めて ミスがあった事が発覚したのだろうと思います。貴方が指摘するまでは 式場ではミスった事も気が付かなかったようですね。 誰だってミスはありますが、結婚式と言うのは一生に一度の晴れ舞台で すから、出来るだけミスらないように十分にスタッフで打ち合わせをす るのが普通です。それでもミスは起きますが、やはりミスった事は素直 に認めて、式場を利用された方に謝罪をすべきです。 人から言われなければ謝罪が出来ない式場は、式場としては失格です。 一部でミスが生じて、披露宴が途中で流れたなら挙式に掛かった費用は 式場で持つべきだと思いますが、貴方がやりたかった部分の経費だけを 全額返金して欲しいと言うのは無理です。損害賠償請求しても「支払う 義務は生じない」と判決が下されるでしょうね。 あまり頻繁に抗議をすると、逆に営業妨害で逆控訴される恐れもありま す。そうなると式場側に判決通りの額を支払う事になります。 とりあえず式場に出向いて来いと伝えても、絶対に出向く事はないでし ょう。行きたくないかも知れませんが、式場に出向いて式場の最高責任 者と面会して、言いたい事を全て伝えて相手の出方を見ましょう。

  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.5
  • kingbody
  • ベストアンサー率28% (41/144)
回答No.4

少なくとも、結婚式の基本的な内容は実行されたんですよね? 例えばウエディングケーキが手違いで届いていなかったとか、 式そのものが台無しになるなるような内容だったのでしょうか? オプション的な部分が実行されなければ、その部分の費用の返還は請求できますが、 慰謝料まで求めるのは無理だと思います。 あなたが式場にしつこく電話をしたりしたら、あなたの方が営業妨害で訴えられますよ。

noname#211632
noname#211632
回答No.3

どのくらいと言われても、何ができなかったのか、その理由は何なのか(単にスタッフが忘れていたのか、準備が間に合わなかったのか、時間的に無理な状況になったのかなど)明らかにされないと、メインとなるような大きなことなのか、本人たちは一生に一回の披露宴で力が入っていたかもしれませんが、世間的にあるいは会場的にそんなに大したことの無いものなのか、一切の情報がない状態では回答できません。 あなたは、金が欲しい訳なんですか? この文面からでな、会場側が一方的に悪く書かれていますが、冷静に客観的に書かれた内容と思えませんので、会場側の話も聞きたくなりますよね。 質問さん側の準備や依頼方法に問題は無かったのか、時間的に何かが伸びて(多くは主賓挨拶ですが)、時間的に無理になった、など心当たることありませんか?

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

>みなさんの意見をお聞かせ下さい 感情を害しただけで金銭的な被害額が確定しないような件は謝罪のみということが多いようです。 相手が式場だったのなら、目上の招待客にめちゃくちゃにされるよりまだマシでしょう。 私はソレでビデオも写真も二度と見る気になれず泣き寝入りしました。 いずれにせよ、残念な結果になったのは腹立たしいことですね。 素人考えでヘタに動いてクレーマーや恐喝まがいとみなされないよう 消費生活センターなどの公的機関か弁護士などの専門家に相談したほうがいいと思います。

  • dsdna
  • ベストアンサー率24% (308/1281)
回答No.1

 >このような場合どれくらい損害賠償などを請求できるものでしょうか?  請求はいくらでもできます。  具体的な内容が何一つ書かれていないので、額は不明。請求が妥当かどうかは裁判所が判断するでしょう。

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