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亡くなった父の家財保険の請求について
実家の父が亡くなり、兄弟の委任を受けて(相続の話はこれからです)空家になっている実家を管理していますが今冬水道管凍結による破裂でかなり痛みました。 とりあえず水道の水漏れを何とかせねばならず、業者に工事を依頼したところ保険に入っていないか?と聞かれ損保代理店で働いている兄弟に確認したところ、入っていて保険金は下りるがその前に保険の名義変更が必要とのことで手続きはまかせました。 保険のことはその兄弟に任せていましたが、父の死後も地震保険の更新をしてお金を立替たからと言って、私が管理している父のお金から釈然としませんでしたが支払ったりしていました。 業者さんから見積もりを出してもらい、保険金請求の手続きはスムーズに行ったのですが見積もり金額は床や壁の張替えなど考えうる最高金額で出していた(あまり良く確認しなかった)のですが 正直誰も住んでいないぼろ家ですし、水道修理の必要最低金額で査定されると考えていたのですが なんと見積もりの満額(実費の8倍位)がおりるとその兄弟から連絡があったのですが、なんと実費との差額の分け前が欲しいと言うのです。 これは一種の保険金詐欺ではないでしょうか? 家の名義も保険金の名義も替えていなくて、あわてて契約者を代表相続人を私にした場合保険金はおりるものなのでしょうか?またおりた保険金は相続対象財産になるのでしょうか? 父の遺産相続も兄弟間で色々あって、話し合いを先送りしてきましたが ここへきてまた不愉快な思いをしたくないのですが、犯罪の片棒を担がされるような釈然としない気持ちです。 どうか知識のある詳しいかたのご教示宜しくお願いいたします。
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- tanuki-u
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保険詐欺にはなりません。 損害はあくまで損害なので、正当な請求と支払です。 ただ、業者が査定し実際修理せずに現金で受け取るとなった場合、 満額くれるかどうかは分かりません。 保険会社が査定しなおしに来るかもしれません。 何もなく、そのまま現金でくれるのであれば、ご兄弟と分けてもいいでしょう。 ただ、他人名義の口座には振り込まれないと思いますので、保険の名義は変えた方がいいでしょう。 今後、その家の管理を誰がするのか、維持費はどうなるのかを相談しないといけません。 家の名義がお父さんのままであれば、固定資産税はどうなっています? 保険は、契約者が無くなっている場合、契約者名義変更だけで、家の名義は関係ありません。 降りた保険金は本来は、保険契約者の所得となります。 お父さん名義であれば現金として、相続対象になります。 あなた名義にすれば、あなたの収入になります。 通常は家を管理する人間が、保険料を支払い、維持する費用も負担するものです。
補足
ご返事が大変送れて申し訳ありません。またお忙しい中ご教示頂戴してありとうございます。 ただ当方の趣旨が十分伝わっていないので補足いたします。 まず査定についてですが代理店で働く兄弟からは、満額査定するから(実費の8倍程)分け前がほしい、といっているのですが、査定というのはそんなに恣意的に甘くしたり出来るものなのか? 回答者様は前半では兄弟で分けても良いと仰っていますが、後半では契約者の所得になる、と仰っています。 どちらが正しいのでしょう? 次に父はもう亡くなっていますので、父の名前で保険金が下りるはずもなく代表相続人である私にせざるを得ず(兄弟は自身の利益のために父のなくなる直前に3年契約で更新しています)私に支払うほかなく、浮いたお金の分け前を請求してきているのです。 この流れですでに、刑法に抵触しているような気がしますが、火災保険の付帯条項である地震特約を亡くなった父の名前で更新しているのですが、恐らく父の印鑑が必要な書類もあったはずですが、勝手に三文判で書類を作っても保険業法上問題にはならないのでしょうか? 損保の実態は分かりませんがこのようないい加減なことが日常的に行われるのでしょうか?