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専従者給与

現在、午前中のみパートで働いています。 主人が昨年から個人事業主になりました。 事務関係は私が午後しています。 知り合いから専従者として届けてはどうかとアドバイスを受けました。 毎日、半日とはいえ、余所でパートしていて、専従者として認められるのでしょうか。 ちなみにパートの年収は昨年は100万円ちょっとでした。 もし専従者として認められるなら月に5万円で届けたいと思います。 早めの回答をいただけると助かります。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>半日とはいえ、余所でパートしていて、専従者として… 専従者は、6ヶ月を超えて「専従」しなければなりません。 アウトです。 日本語で専従とは、他の仕事に一切つ簡易ことを意味します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >認められるなら月に5万円で… 百歩譲って認められるとしても、専従者給与は赤の他人がくれるお金ではありません。 家の中で親から子へ、あるいは夫から妻へお金を転がしているだけです。 もちろんそれで事業主に若干の節税効果はありますが、配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm や扶養控除が対象外となります。 >パートの年収は昨年は100万円ちょっとでした… 専従者給与は事後報告ではだめで、去年のことは関係ありません。 今年も同程度のパートだと仮定すれば、お日様が西から登って専従者が認められたとしても、合計した給与は 160万。 あなたに所得税が発生し、夫は配偶者控除を取れません。 本末転倒です。 パート 100万だけなら、あなたに所得税は発生せず、夫は配偶者控除を取ることができます。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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