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個人間の貸金で、債務者が家出・・・どうしたら?
会社の同僚で家も知っているし両親も居ると云う事で、昨年の1月~5月までに 数回に分けて総額で180万近くのお金を貸しました。(借用書はその都度書いて貰い持っています)が 10月に3万返して貰いましたが、突然会社を辞めたので、両親に電話した所、11月から家に帰って来てないそうです。(両親に返済義務の無い事は知っています) こんな場合、内容証明郵便など出しても当人が居なければ無意味なのでしょうか?法的に疎い私です。今後の対応策についてアドバイス頂けないでしょうか。 似たよう事例とかもあったら、教えてください。よろしくお願いいたします。
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債務者が家出されたとのことですが、債務者名義の財産(銀行預金や不動産等)はあるのでしょうか? 法的回収手段を執ったとしても、債務者に見るべき財産がなければ空振りに終わります。 債務者にも生存権がありますから、ないものを無理矢理取り立てることはできません。 以下債務者の債務の引き当てにできる財産が残されていることを前提に説明します。 債務者が債務を負っているのに、任意にその弁済をしない場合には、民事訴訟手続および、それに続く強制執行手続によりその履行を強制することが可能です。 貸金請求ですので、考えられる手続としては、訴訟手続、調停手続、督促手続があげられます。 まず、調停手続は、お互いに話しあって妥当な解決を図る手続なので債務者が所在不明では利用不可能です。 督促手続は、金銭の一定額の給付を求める請求に関して、債権者側の言い分のみを聞いて督促を発してくれる簡易迅速な手続ですが、民訴法上、「公示送達によらずに送達ができる場合に限」り利用可能なため、本件では利用できません。 (公示送達についてはあとで説明します。) すると、訴訟手続により、請求することになります。 訴額180万円ですので地方裁判所に訴えを提起することになります。 民事訴訟においては、裁判所は双方の言い分を聞いて判断することになりますので、被告(債務者のこと)に対して訴えが提起されたことを知らせ、反論の機会を与える必要があります。 このため、あなたが訴えを起こした場合、訴えを起こす際に提出した書類の写し(訴状の副本といいます)は被告に送られることになります。 この際、あとで受け取った、受け取らないという水掛け論になることを防止するため、送達という民事訴訟法に定められた特別な方法で送られることになります。 送達は書類を特別な書留郵便で送ることによりなされますが、相手方が行方不明等でその方法による送達ができない場合には、公示送達という方法がとられます。 これは、裁判所の掲示場に ・書記官が書類を保管している ・権利者が出頭したらいつでも書類を交付する ということを掲示することで、一定期間経過後に届いたことにしてしまう手続です。 この手続により書類は被告に「届いた」ことになるのでそれに基づき訴訟を行うことが可能です。 繰り返しになりますが、この送達方法は督促手続では使用できません。 また、この手続によった場合、相手方が欠席していても、あなたが、裁判官の前で、「確かに貸した」という事実を証明しなければならないので注意してください。(借用書をお持ちのようなので、証明は可能だと思いますが。)
お礼
早々のご回答有難う御座います。 家や土地は両親の名義らしいです、当事者は財産らしき 物は何も持っていないようです。「無い袖は振れないってやつですね」 お忙しい所、誠に、ご丁寧なご回答有難う御座いました。