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民事訴訟の書類について

終結した民事訴訟の弁護士事務所Aにあった一審の書面(書類)一式は その弁護士(事務所)が所有(保管)するものとの考えでよろしいでしょうか? 控訴(二審)を他の事務所Bに依頼するにあたり、一審を依頼した事務所Aにある書類一式を Bに手渡した経緯ですが、 控訴費用は払ったものの結局控訴(二審)は断念で行わなかった為、 控訴依頼した事務所Bから書類一式は当方に返却されました。 時間が経ってしまったけど冒頭に書いた理由で、 先日一審を依頼した事務所Aに返却に行ったのですが、 通常、終結した民事訴訟の書類一式(弁護士が持っていたもの)は事務所(弁護士の所有物)との 考えでよろしいですか? それとも終わったら依頼人が保管するのでしょうか?

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.1

>通常、終結した民事訴訟の書類一式(弁護士が持っていたもの)は事務所(弁護士の所有物)との 考えでよろしいですか? 原則、そのとおりと思います。 弁護士が作成した書類は弁護士に著作権もあると思います。 また、事件が終息したとしても、まだ何か問題があるかもしれないので、弁護士としては、責任上も、書類を数年間は保管する義務があると思います。 通常は、弁護士が作成書類の写を顧客にも送りますので、双方が、同じ書類を持っていることになります。

raku15you
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >思います。 ということは確実ではないのですね・・ もう少し質問継続してみます