- 締切済み
書き忘れたことがありました。お願いします。
昨日、刑事告訴できないか?と相談したものです。 家電を返してもらえないと書きましたが、そのことについてです。 私が買ったパソコンなのですが、彼に貸していて壊れたらしいのです。 彼はそれを分解し、使えるパーツを使って、足りないのは購入して新しいパソコンを作ったそうです。 貸した物を壊し、それを分解して別のものに作り変えるなんて・・・ 全く返す気はないようです。器物損壊、窃盗じゃないですか? あと、貸したお金ですが、借りたことは認めていますが、返す気はないそうです。 すべてメールの内容ですが、証拠にはなりませんか? 馬鹿な男に引っかかったことはわかっています。でも何とか取り戻したいです。 金額、ハンパないですから・・・
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kby-shrak
- ベストアンサー率30% (6/20)
回答No.2
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。詳しい説明ありがたいです。 前の質問に書いたのですが、相手は生活保護者で、取るお金はないんです。 あまりにも悔しいので、刑事告訴を考えたのです。 少額訴訟で済む金額じゃないもので・・・内容証明も効き目ないこともわかってます。 相手も売掛金が取れず裁判起こしたことある人で、結局無視され回収できなかった経験があるのに 同じことするなんて、変な人ですね。 でも裁判所に相談はいいかもしれないですね。もしかしたら・・・の気持ちで出向いてみたいと思います。