• 締切済み

書き忘れたことがありました。お願いします。

昨日、刑事告訴できないか?と相談したものです。 家電を返してもらえないと書きましたが、そのことについてです。 私が買ったパソコンなのですが、彼に貸していて壊れたらしいのです。 彼はそれを分解し、使えるパーツを使って、足りないのは購入して新しいパソコンを作ったそうです。 貸した物を壊し、それを分解して別のものに作り変えるなんて・・・ 全く返す気はないようです。器物損壊、窃盗じゃないですか? あと、貸したお金ですが、借りたことは認めていますが、返す気はないそうです。 すべてメールの内容ですが、証拠にはなりませんか? 馬鹿な男に引っかかったことはわかっています。でも何とか取り戻したいです。 金額、ハンパないですから・・・

みんなの回答

  • kby-shrak
  • ベストアンサー率30% (6/20)
回答No.2

前の質問は読んでいませんが、要は損失を取り戻したいのですよね。 金額が60万円以下なら、少額訴訟を簡易裁判所に起こせばすみます。ご自分で手続きできますから、あまり難しく考えなくても大丈夫です。メールもおそらく証拠として採用されると思います。 60万円を超える額だと、いわゆる通常の民事訴訟になりますけど。 少額訴訟なら、出廷したその日のうちに判決でますし、もし相手が欠席なら、即あなたの勝訴が確定。 裁判所のHPで少額訴訟を検索してみてください。またはお近くの簡易裁判所にご相談に行ってみてください。ここがお役所、って驚くくらい丁寧に説明してくれます。 刑事で有罪となっても、損害は別問題ですので、どうしても民事手続きが必要になります。場合によっては、裁判ではなく、調停という手段もありますから。調停もご自分で手続きできます。難しくありません。 少額訴訟や、調停の相談なら、下手に弁護士に聞くより、裁判所のほうが詳しく教えてくれます。しかも無料で時間無制限、何回でも大丈夫。

bananacake532
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。詳しい説明ありがたいです。 前の質問に書いたのですが、相手は生活保護者で、取るお金はないんです。 あまりにも悔しいので、刑事告訴を考えたのです。 少額訴訟で済む金額じゃないもので・・・内容証明も効き目ないこともわかってます。 相手も売掛金が取れず裁判起こしたことある人で、結局無視され回収できなかった経験があるのに 同じことするなんて、変な人ですね。 でも裁判所に相談はいいかもしれないですね。もしかしたら・・・の気持ちで出向いてみたいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.1

もちろん法律上は刑事告訴できますが、子供がいじめで殺されても告訴状を拒否するのが警察ですので告訴状を受理させるのは苦労するでしょうね。

bananacake532
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですね、大変なんですね。 何かいい方法を探してみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A