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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ワンクリック詐欺関連の法律について)

ワンクリック詐欺関連の法律について

このQ&Aのポイント
  • ワンクリック詐欺とは、法律上で問題視される行為です。
  • ワンクリック詐欺はクーリングオフの対象外であり、特定商取引法による表記も必要です。
  • 問題となるのは、ワンクリックで契約が成立することや未成年者の誤クリックです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#190252
noname#190252
回答No.2

ワンクリックサイト自体は違法じゃないですよ。 ただ、契約無効なだけです。 実際問題として、クリックしただけの人をどうやって特定してお金払って貰うのかと… ネット上で商取引するなら、先払いにするかクレジットカード決済するしかないでしょ。 ワンクリックサイトでの集金法は善意に頼るか、恐喝でもするほかないです~。 電子消費者契約法に則っていない以上、契約自体は無効ですので…

ymda
質問者

補足

ありがとうございます。 確かに、サイト自体は問題ないものの、それの契約方法に関してなんですよね 再現したサイトでやっていることは、このような感じではあるのですが・・・・ #実際請求しているわけではありませんが・・・ ・とりあえず、価格の表示 ・契約という単語は記載していないものの、契約に至るまでのステップを掲載  (どのように操作すれば、実質契約が成り立つかを記載してある) ただ、一応ネットには、後払いシステムの決済システムがきちんとある以上 何ともいえないんですよね ただ、これを悪利用すれば、住所が判明した時点で、はがきを送った時点で、契約をなりたたせることも不可能ではないわけで。。。 ただ、おっしゃるとおりのことと、↑のはがきの時点で、恐喝であれば、確かに犯罪にはなりえますから。。。

その他の回答 (1)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.1

まず「逮捕=有罪」ではないということが前提での話です。 運営者が逮捕されるというのは「複数の要素」による違法行為と言う見解に過ぎません。 だから逮捕された時点で起訴されて実刑(執行猶予)の判決になるかどうかはわかりませんよね。 たとえば・・・ >実質、ワンクリック(いや、3クリック?)で、契約成立できるかの問題 これ、3クリックは「明らかに利用者の過失」として運営側は不問になったケースがあります。 これは当時の見解として「3回も確認画面が出ているのに進むというのは明らかに過失」と認定されたケースですよね。 これもサイトの運営者が「3回も警告しているのに気が付かない利用者が悪い」と主張して受け入れられたってことです。 またアダルトサイトですが、入り口で年齢認証していても中に入れてしまうのは本当はダメなんだ・・・という見解もあります。 風営法の届出をしていることを記載しなさい・・・という法律はありません。 届出している書面を事業所に掲示しなくてはならない・・・というのは風営法で定められています。 「ワンクリック詐欺」だって当初は法律で取締りができませんでしたよね。 だから法律が改正されたわけです。 そうやって「法律の網の目」をかいくぐって「~だから違法じゃない」という見解の元でサイトは運営されていると思うべきでしょう。(本当に頭のいい人が作ったサイトですよ) だから「法的に記載されている」というサイトは「ない」です。 だって法律自体があいまいなんですから。 何か問題があれば双方が異なる見解で争うわけですからね。 仮にそんなサイトがあったとしてもそれは「そのサイト作成者の見解」に過ぎません。 いやいや、法律に詳しい弁護士に聞いたんだから・・・といってもそれだって「弁護士見解」にしか過ぎません。 まてまて、過去の判例でダメってなっているから「違法だろ」というのもなんともいえません。 だって裁判で争ったとまったく同じ事象なんてありえませんからね。 違法・有罪となった事件でもその根拠になった行為がありますからまったく同じケースであれば話は別ですがそれはありえないでしょう。 >読みにくい色、小さな文字で、これらの規約が記載してあったり、警告文が書いてある場合とか、NGにならないものでしょうか? なのでこれも記載されている状況によってなんともいえないってことです。

ymda
質問者

補足

ありがとうございます。 明らかに法の裏をかいているのはわかるのですが、現在の法律の中で (古いものでも)有効でありそうな法律等の文献はありますでしょうか? 確かに、「意識的に」「5クリック」とかすれば、契約になって それで法律にあっているとか、NGとか、そのような情報もあれば お願いします。

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