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自動車事故の慰謝料について
初めまして。 昨年の12月21日に事故に遭いました。 停車中に後ろからぶつけられたので私に過失はありませんでした。 その後相手の保険会社から書類が届き、中に計算式が書いてありましたが鞭打ちが酷く、目を通すのも辛かった為確認しないままにしていました。 本日主治医の先生から今月の21日頃で治療を止めましょうと言われました。 ほぼ毎日通ったおかげか、痛みはだいぶ引いたので止めることは構わないのですが、先程見てなかった書類に目を通したところ分からないことだらけで困っています。 私の場合総治療日数は3ヶ月の90日として考えて良いのでしょうか? 実際に治療をしたのは66日になりそうです。 主婦手当は単純に66×5700と言うのは理解できましたが、慰謝料の部分がよく分かりません。 書類には計算式と* ×2は20日を上限とすると書いてあります。 初めての事ばかりで分からないので、どなたか詳しい説明をお願いできますでしょうか? 何もわかっていないのに、ポンと慰謝料だけ振り込まれるのは何だかもやもやして嫌なので・・。よろしくお願い致します。
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- 1976a
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自分の保険に弁護士特約付いてないか確認を。付いてれば等級が変わらずに負担なしで使えます。 全てきちんと日弁連基準(ちなみに自賠責基準より高い)で計算し請求してくれます。 搭乗者傷害が付いてれば自分の保険からも搭乗者傷害の分が出ます(自分の保険会社に確認を)。 生命保険に「事故通院」が付いてればこれも請求できます。 計算式 慰謝料、自賠責基準で4200×2×通院日数(総通院か実通院少ない方で計算) 休業損害は、主婦日に5700円、「医師が休業し治療が必要であると判断した期間」です。 多分、主婦なら総通院でなく、恐らく実通院で計算してくると思いますが。 仕事してれば通院してない日でも医師から「休業し治療が必要である」と言う診断書と休業損害請求書(職場で書いて貰う)があれば、請求出来ますが。 ちなみに保険会社は、支払額を抑える為に自賠責基準で計算し示談交渉してきます(自賠責枠の治療費や、休業損害、慰謝料込みで120万までなら保険会社の懐が痛まないので)。 自賠責基準で納得するもよし、もし納得出来なければ、弁護士か紛争センター(無料)に相談を。 自賠責基準、自社基準、日弁連基準(地裁基準)どの計算式を使うかで慰謝料は、変わります。 通常は、自賠責や自社基準で計算し示談交渉してきますよ。