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未捕獲の猫が糞尿被害を与えた場合
地域猫の活動をしています ほかのボランティアさんの協力により大半の猫を捕獲し、去勢手術を施すことができました ですが、残りの1匹がどうしても捕まりません 動物病院に教えてもらい、様々な方法で捕獲を試みたのですが、ダメでした これではまずいということでプロの業者に捕獲を依頼してみました これでうまくいくと思ったんですが、やはりダメでした もし、万が一この猫が近所に糞尿被害をもたらした場合、民法718条により損害賠償が命じられることはあり得るんでしょうか 餌をやる際にはきちんと掃除していますし、糞をした時も処理をしています
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誰の所有物でもありませんから訴えられることはありませんが 殺処分されても文句は言えないそれだけです。
お礼
回答ありがとうございます 最高裁の判例で餌やりをしていた人が猫の占有者と判定され損害賠償を命じられたケースがあります 本当に訴えられることはないんでしょうか
補足
http://inunekokyusainowa.la.coocan.jp/katousi-noranekoesayarisaiban.html こちらのサイトでは去勢した上で餌をやっていた人が訴えられ、損害賠償を命じられたという内容の記事が載っています。この判決から考えると質問のようなケースでも負けるような気がしてなりません