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育休期間変更の変更

教えてください。 H24/9月生まれのこどもがいます。 H25/4月の保育園入園申込みで指数の関係上 4月20日までに仕事復帰しないと減点があるため 育児休業期間を4月に変更(短縮)しました。 しかし、認可保育園に入ることができず結果 無認可保育園に入ることに。 無認可保育園に預ける場合、就労の義務はないらしく できれば、丸一年9月まで育休を取得したいのですが、 再度変更(延長)はできないのでしょうか? お分かりになる方、お願いします。

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回答No.1

法律では育休の変更回数の規定は無いようなので、会社次第だと思います。 ただ、育休の変更申請があったら会社は認めなければならない、と言う法律も無いようなので、会社の規定で育休の変更は一回までと決まっていれば、再度変更はできない可能性があります。 早めに人事に相談した方が良いですよ。 ちなみに私の会社の場合、育休の変更は1回しか認められていませんが、保育園に入れなかった場合は2回目の変更が特別にできることになっています。 でもこれも、復帰予定日の1ヶ月前までにしなくてはなりません。 ともかく、早めに人事に確認を。

wagama-ma
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 うちの会社も1度の変更しか認められなく、同じく復帰予定日の1か月前までにしなくてはならないそうです。無認可とはいえ保育園も決まっているため難しいようです。 でもあきらめられないので、人事に交渉したいと思います。

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