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医師の診断書による欠勤と出勤強要
- 医師の診断書による休養期間を貰ったが、会社から出勤要請が来るという状況に悩んでいます。
- 出勤することになり、痛みをこらえながらの仕事で腰痛が悪化しました。
- 店長や社長からの扱いに納得がいかず、労働の法律や同じような経験をした人のアドバイスを求めています。
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医師の診断を無視しての出勤強要は,明らかに労基法違反です。 診断書に従っての休業は,休職ではなく,病気休暇です。 病気休暇には,年次休暇や忌引休暇のような日数制限はありません。病人を働かせることは,生命の尊厳を冒し,人命軽視と認められるからです。 病気休暇を理由に,解職その他の科罰を行うことも違法です。 解職・病気退職が認められるのは,本人からの退職申し出の外,病気が相当期間長引き回復の見込みが立たないなど,特別な事情が認められる場合だけです。 雇用者と被雇用者。地位の上下を利用した強要行為は特に悪質と言うべきです。 要休養と診断された以上,その期間の休暇は基本的人権,何人も侵すことの出来ない生存権ですから,何を命ぜられても全く出勤する必要はありません。 それ以前の問題として,あなたの腰痛は,業務に起因していませんか? そうなら,労災補償の対象になる病気ですから,会社は医療費の負担と完治までの給与補償の責任を負うべきで,何重にも労基法に違反します。 無理して出勤して病状が悪化しても,それはあなた自身の勝手な判断によるものとして,会社の責任放棄の理由として悪用されかねません。 良心的な経営者なら,そんな無理な出勤強要はするはずが無いと思うのですが。
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- seble
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感情論が混合してしまっているので判断を間違えてます。 会社は金儲けの組織なのですから、猫だって儲けられるなら雇いますし働かせます。 あなたがどういう状態なのか、配慮する義務はあるにしても、原則としては働け、という事になります。 それに対して、あなたはあなた自身の権利を自身で守る努力をすべきなのです。最低限は。 つまり、無理なら出勤しなければ良いのです。 その結果として解雇とか色々なったら、それに応じて対応すれば良いのであって、まだ発生していないトラブルを心配するのではなく、まずは自身の体を第一に考えるべきでしょう。何と言っても体が資本。健康第一、命あっての物種。 という事で、無理せず休養し、労災申請して下さい。会社(店)がしないなら自身でもできます。多少、回復してからで構いません。きちんと医師の診断、診察を受けていれば。もちろん、診察の際に労災扱いにしてもらうべきです。本来は健康保険は使えません。 労基署で労災を否認された場合、審査等請求もできますが、健康保険(社会保険)に入っていれば、労災に当たらない場合でも2/3の休業補償が1年半までは出ます。すぐに出る訳ではありませんが、当面の生活費ぐらいなら何とかなるはずです。 バイトとか関係ないです。会社は金儲けしてるんだから。 (実際に儲かっているかどうかは関係ない)
お礼
回答ありがとうございます。 確かに見返してみると感情論が混ざった感はありました。 とりあえず、無理は禁物、といった感じでしょうかね…。 自分の身は自分で守れということですね。
はじめまして、よろしくお願い致します。 一般論で回答します。 >とすれば、診断書よりも、会社の業務命令のほうが優先度が高いのでしょうか? そのような話は聞いたことはないのですが、私が知らないだけなのでしょうか・・・。 社会人というより、会社に勤めると会社人になります。 会社からお給料を頂いているので、会社側の方が優先です。 医師は、生活の保障はしないので信頼性がないです。 すなわち、会社のいうこと(命令)を聞かないなら首だということです。 その会社だけでは、ないので・・・そういう上司や会社は見切りをつけることです。 会社は、あなたの体の心配はしてくれないのです。 ご参考まで。
お礼
回答ありがとうございます。 一般的にはそう思われるのですね。 ただ、今回仕事内容が原因で発生した休暇なので、それすら無視されるのは、というのはあくまで感情論なのですね。 現状、社会保険に会社側では入っていません。今年1月くらいを目処に入れたいという話でここへの就職を希望し、入社後もそういう話があるにもかかわらず、放置されているので、そういった面でも見切りをつけようかと考えています…。
力を要する業務を行っていての腰痛は労災です。医師が診断書を出して、休養を必要と認めていることから、業務外で発生したと立証できないなら、会社が抗弁できる余地はありません。労災でありながら補償をしないことだけでも法令違反になります(治療費は全額を会社が負担する必要がある)。もちろん、医師が認定した休養期間内に出勤を強要するのは、さらなる法令違反となります。 ただ、言外に出勤を強制するかのような態度を示されて、質問者様が出勤したとなると、会社側の強制とは認められない可能性があります。あくまでも、出勤不可能と主張しなければいけません。その上で、解雇等の処罰を会社側が明言すれば、それが違法な強要となります。そうしたことは、いつ、どのような発言だったのか、記録しておく必要があります。できれば、録音があるといいでしょうね。 こういう場合は、まずは労基に相談するといいでしょう。それだけでは難しそうと感じたら、お近くの弁護士会に相談して、その方面に詳しい弁護士を紹介してもらうのも、一つの手段となります。また、労働問題に取り組んでいるNPOやNGOを、ネットなどで探して相談するのも助けになります(ただし、それを装った悪質な団体には注意)。 お話を伺うと、会社側はそうしたことに悪い意味で長けているようにも思えます。質問者様としては、恐れず怒らず、平静を保って合法精神で対応するように頑張る覚悟が必要とされるかと存じます。
お礼
回答ありがとうございます。 録音…は録音する旨の意思提示がないと証拠品としては違法になってしまうと聞いたことがありますが…。 電話ではなく、メールでのやり取りでしたので、内容は残っています。 まずは労基署に相談してみようと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 労基法違反になるのですか。 他の回答者さまから、『会社の業務命令のほうが優先』という意見もいただいてましたが、それは一般論であり、法律論ではないということでしょうか。 私個人でも業務命令が優先なのかと思うところはありましたが、自分の体を優先してもいいのですね。 もう呼び出しが来ても断ろうと思います。 現状、労災の話は一切出ておりませんが、聞いてみます。 労基署にも確認してみたいと思います。