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保険料算定基準となる一時所得の賦課標準額はいくら?
今度退職し、任意継続か、国民健康保険か、どちらがとくか計算しようとしています。 そこで質問ですが、200万円の一時所得(保険料収入)があります。 この金額に対して保険料を計算するときの賦課標準額はいくらとなるでしょうか? 50万円を引いた額でいい、あるいはその1/2である、との指摘があります。 ご教示よろしくお願いします。
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>200万円の一時所得(保険料収入)があります ・この金額から保険の掛け金分を引きます(例:掛け金が120万なら、200万-120万で80万) ・その金額から一時所得の特別控除50万を引きます(例:80万-50万で30万:この金額が所得額) ・さらにその金額を1/2した物が課税所得になります(例:30万×1/2で15万:この金額に税金がかかります) >50万円を引いた額でいい、あるいはその1/2である、との指摘があります ・保険の掛け金分を引いた金額から、50万を引いた金額が・・所得で国民健康保険を計算するときに使われます ・1/2の方は、上記の金額から課税金額を出すときに使います ・所得金額か課税金額かの違いです ・一時所得が関係するのは国民健康保険料です、健康保険の任意継続には関係しません ・今年一時所得がある場合は、来年の国民健康保険料で計算の基になります(来年の4月以降の保険料) 今年の3月までは一昨年の所得で算出、今年の4月から来年の3月までは昨年の所得で算出です
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- jaham
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任意継続の保険料には一時所得は関係ありません 退職時の賦課標準額かその組合の賦課標準額の低い方が適用です 国保は 現時点では平成23年の所得(平成24年の住民税)と保有資産に関わる料金に平等割と人数割を合算した額です 一時所得が平成24年ならば 4月以降(6月か7月から納付)の保険料に反映です なお 一時所得は保険料ではなく保険金ですね 一般的には定年退職後1年程度は任意継続の方が安く済むことが多いようです
お礼
詳しい解説ありがとうございました 疑問点がすっきりしました。