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退去時の家賃の日割りについて

  20代女性です 来月3月15日にアパートを出ることになりました。 2年契約で借りていて家賃の滞納等ありません。  学生なのですが、学校が3月25日まであり 大家に3月25日まで住みたいと申し出たところ (書類上の)契約期間が3月15日までになっているのでダメとのことでした。  日割り計算を申し出たのですが応じてもらえず困っています。 大家曰く、3月15日までに荷物をかたづけたら、3月25日まではネカフェにでも泊まればいい 言われました。    更新料がいらないので「それなら契約更新したい」と申し出たところ 半年以上住む予定がないなら契約更新しないとの答えです。  半年以上住むか住まないかなど確約できませんし、更新するにはウソでもいいから 「1年以上住む」と言ったほうがいいのでしょうか。  契約書を確認しましたが「半年以上住むことを条件に・・」のようなことは書いてませんし 日割り計算についての記載も一切ありません。  3月15日までに引越しを済ませて、ネカフェに泊まらないといけないでしょうか? また、日割りで3月25日までに延長してもらうことは不可能でしょうか。

みんなの回答

  • jkpawapuro
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回答No.3

だいたい二月の終わりから3月の初旬にかけてが学生が部屋を探す時期で、3月25日となったらその後一年部屋が空室になるリスクを大家が背負うことになるので、大家側はゴネにゴネルでしょうね。 そうやって年々部屋の契約の日が遅れれば、いつかどんどん次の契約の時苦しくなりますし。 納得のいく立ち退き料を提示してそれで合意できるなら合意を探るのも一つの手かもしれません。 まあ大家側の考え方と正確次第かもしれませんが。 どちらにしろ家賃を払っている限り部屋に住む権利があるし、払っていないにしても訴訟を起こして立ち退かせるとなると2カ月はかかるので主導権は完全にあなたにあります。ネカフェにでも泊まればいいなどとなめた口を利かれる筋合いはありません。 相手は学生だから何も知らないからゴネレバなんとかなると高をくくっているでしょう。 一度消費者生活センターの方に交渉してもらうだけで、態度が多少変わる可能性は高いと思いますが。

tintaikeiya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >納得のいく立ち退き料  通常このような場合、いくらくらいが妥当でしょうか。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

今の契約書は3月15日までですからそれ以降の話は別の問題です。 契約というのは相手との合意が必要です。 相手が拒否しているのになぜごり押ししようとするんでしょうか。 そもそも学校が3月25日まであることは事前に分かっていたはずです。 数か月前から根回ししていたらこんな事態にはならなかったんじゃないですか? ぎりぎりになってごねればごねるほど相手は硬化していきます。 大家さんはすでに新しい店子と契約してたらもうどうにもなりません。 諦めるべきです。

tintaikeiya
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 >相手が拒否しているのになぜごり押ししようとするんでしょうか  4月から無職なため、路上生活を余儀なくされるからです。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3047)
回答No.1

家賃を納めるものを追い出すことは大家はできません、もし勝手に鍵を交換しようものなら刑法犯罪です。 よって可能です。 大家が契約更新を拒否して賃借人が家賃を払い続けた場合、法定更新状態となります。 現状を記録する意味でも、一度消費生活センターに相談しておくとよいでしょう。 できれば消費生活センターの人に一度交渉もしてもらったほうがよいです。 あと、トラブルを起こされた以上大家側の意趣返しで過剰な修繕費用請求や敷金を返還しない等の悪事がなされることも想定しておいてください。敷金トラブルを考えると、家賃を払わず3月25日まで住み、それで明け渡しを行い敷金から日割り家賃を払う形のほうが賢明かもしれません。

tintaikeiya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  消費者センターに問い合わせたところ法定更新を勧められました。 >家賃を払わず3月25日まで住み、それで明け渡しを行い敷金から日割り家賃を払う形のほうが賢明かもしれません  契約期間が3月15日までですから、住み続けるという形の法定更新になりますか?  となると、法定更新の場合は退去の3ヶ月前までに申し出ないといけないと聞きましたが、3月25日で退出することは可能でしょうか?