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内定取消の解決金は所得税課税対象でしょうか?

内定通知書をいただいた後で 一方的に採用を取り消されました。  労基署に相談したところ、「これは違法行為である」と認定され、 その旨、先方に伝えたところ解決金が提示され、和解いたしました。  この場合、この解決金に所得税はかかるのでしょうか?  支払い票の名目には「解決金」と書かれています。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.1

不法行為に発する損害賠償金という気がしなくもないので非課税の様な気がします。 でも税理士さんに相談されるのが間違いないと思います。

yuvalrotten
質問者

お礼

ありがとうございました。

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